解決事例詳細

581万円→1638万円に増額した例(後遺障害10級10号)

人身事故後遺障害事例
エリア名
旭川市
金額
1638万円
等級
10級10号

関節可動域制限のため後遺障害等級10級10号が認定された患者さんです。

関節可動域制限は、証拠の確保を怠ると適切な後遺症認定がされないことがあります。

簡単に言えば、「五十肩(加齢)だろう、と言われてしまう危険がある。」ということです。

通院中からご相談を頂き、後遺障害申請もサポートさせて頂けたため、自賠責において10級認定を受けることができました。

お客様の声

この度は大変お世話になりありがとうございました。

法律事務所を訪れるのは初めてで 不安もありましたが、

大石先生は、とても話しやすく、又、わかりやすく お話をしていただき 信頼できました。

すべておまかせして良かったです。ありがとうございました。

アンケート結果

Q1


弁護士からの説明は分かりやすかったですか?

〈ご回答〉 分かりやすかった


Q2


弁護士はあなたの話をよく聞いていましたか?

〈ご回答〉 良く聞いていた


Q3


案件の解決結果はご満足いただけるものでしたか?  

〈ご回答〉 満足している


Q4


弁護士の交通事故に対する知識は十分と感じられましたか?

〈ご回答〉 十分である

 


Q5


弁護士の後遺障害に対する知識は十分と感じられましたか?  

〈ご回答〉 十分である


Q6


弁護士を信頼できましたか?

〈ご回答〉 信頼できた


Q7


同様の交通事故被害に遭われた方に、当事務所をお勧めできますか?

〈ご回答〉 お勧めできる


大石法律事務所コメント

大石法律事務所コメント

関節可動域制限は、実際の測定値と違う、低い後遺障害認定をされてしまうことが良くあります。

簡単に言えば、「五十肩(加齢)だろう、と言われてしまう危険がある。」ということです。

受傷早期に靭帯・腱板などの損傷状況が医療画像によって保存されているかは、非常に重要と言えます。

事故によって関節可動域制限が生じる可能性がある場合、通院することは勿論ですが、早めに弁護士にも相談をするようにして下さい。

他の事例を見る