解決事例詳細
解決事例詳細
581万円→1638万円に増額した例(後遺障害10級10号)
- エリア名
- 旭川市
- 金額
- 1638万円
- 等級
- 10級10号
関節可動域制限のため後遺障害等級10級10号が認定された患者さんです。
関節可動域制限は、証拠の確保を怠ると適切な後遺症認定がされないことがあります。
簡単に言えば、「五十肩(加齢)だろう、と言われてしまう危険がある。」ということです。
通院中からご相談を頂き、後遺障害申請もサポートさせて頂けたため、自賠責において10級認定を受けることができました。
お客様の声
この度は大変お世話になりありがとうございました。
法律事務所を訪れるのは初めてで 不安もありましたが、
大石先生は、とても話しやすく、又、わかりやすく お話をしていただき 信頼できました。
すべておまかせして良かったです。ありがとうございました。
アンケート結果
- Q1
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弁護士からの説明は分かりやすかったですか?
〈ご回答〉 分かりやすかった
- Q2
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弁護士はあなたの話をよく聞いていましたか?
〈ご回答〉 良く聞いていた
- Q3
-
案件の解決結果はご満足いただけるものでしたか?
〈ご回答〉 満足している
- Q4
-
弁護士の交通事故に対する知識は十分と感じられましたか?
〈ご回答〉 十分である
- Q5
-
弁護士の後遺障害に対する知識は十分と感じられましたか?
〈ご回答〉 十分である
- Q6
-
弁護士を信頼できましたか?
〈ご回答〉 信頼できた
- Q7
-
同様の交通事故被害に遭われた方に、当事務所をお勧めできますか?
〈ご回答〉 お勧めできる
大石法律事務所コメント
関節可動域制限は、実際の測定値と違う、低い後遺障害認定をされてしまうことが良くあります。
簡単に言えば、「五十肩(加齢)だろう、と言われてしまう危険がある。」ということです。
受傷早期に靭帯・腱板などの損傷状況が医療画像によって保存されているかは、非常に重要と言えます。
事故によって関節可動域制限が生じる可能性がある場合、通院することは勿論ですが、早めに弁護士にも相談をするようにして下さい。