解決事例一覧
大石法律事務所の
交通事故の解決事例
交通事故の解決事例
直近のお客様65人のアンケート結果
Q.
同様の交通事故の被害者の皆様に当事務所をお勧めできますか?
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60 人お勧めできる
4 人どちらとも言えない
1 人お勧めできない
0 人
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自賠責非該当から後遺障害等級8級認定(賠償金3920万円)を得た例道外後遺障害等級「変更」事例差額0円▶︎3920万円関節可動域制限が残存した被害者について、自賠責保険では「非該当認定」(後遺障害の補償なし)だったが、裁判で可動域制限のメカニズムを証明し、8級相当の賠償金(約3920万円)を得た例。
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腰椎症で「自賠責非該当」→「14級」+「高い労働能力喪失率(8%)」+「労働能力喪失期間10年」で和解した事例旭川市後遺障害等級「変更」事例差額30万円▶︎532万円腰椎捻挫による腰痛・下肢痺れを訴えていたが、自賠責保険では非該当でした。裁判で腰痛・下肢痺れの原因を証明することで14級の和解に至ることができたケースです。特に、①後遺障害慰謝料が裁判基準より高額の...
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自賠責14級(むちうち)→脊髄障害を証明し12級認定を得た例(判決)道北後遺障害等級「変更」事例差額300万円▶︎1768万円手指のシビレ症状など神経症状があるにもかかわらず、自賠責においては14級の認定でした。医療鑑定を行い、手指のシビレ症状の原因について「脊髄障害」由来のものであることを裁判で証明し12級の判決を得ら...
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椎体圧迫骨折(11級)と肩関節障害(12級)の併合10級のケース旭川市後遺障害等級「変更」事例差額331万円▶︎2370万円当事務所にご依頼いただいた結果「適正な後遺障害等級」「適正な補償」を実現することができました。【① 適切な後遺障害等級への変更】(11級→併合10級)当初、自賠責においては肩関節の後遺障害が認定されませ...
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脛骨プラトー骨折による関節面不正癒合で12級13号の認定を得た例旭川市後遺障害等級「変更」事例差額0円▶︎600万円事故によって、脛骨プラトー(スネの骨の膝側関節部のことです)を骨折されたケースです。脛骨プラトーは膝の関節の一部で、体重を受ける部分のため、膝をスムーズに動かすのに重要な部分です。脛骨プラトー骨折...
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腰椎症で「自賠責14級」→「12級」で和解した事例(裁判)旭川市後遺障害等級「変更」事例差額-円▶︎630万円ご相談時、腰椎症の後遺障害で自賠責等級14級9号でした。就労に支障のある程度の腰椎症であったため、医療鑑定を行い症状の原因を他覚的に証明するとともに、それが事故によって発症した症状であることの証明...