人身事故被害回復への取り組み
一刻も早い無料のご相談が最良です
正当な賠償を受けるためには専門家のサポートが不可欠です
適切な後遺障害認定を受けられるかが適切な賠償を受けられるかの分かれ道。
事故直後や治療中から事故の解決までをトータルサポートします。
早期相談を推奨する理由
なぜ弁護士にすぐ相談・依頼するべきなのか?
交通事故被害にあってしまったら、弁護士に相談するのが良いのは、まちがいありません。
では、どのタイミングで相談すればよいのでしょうか?
相談に行ってみたものの、弁護士から、「後遺症が確定してから」または「示談提案をうけてから」と、言われた・・・という方も、いらっしゃるかもしれません。
しかし、大石法律事務所では、できるだけ早くご相談されることをお勧めしています。適切な賠償を受けるためには、その時々に被害者がしておくべきことがあり、あとからでは、手遅れになってしまうこともあるためです。
たとえば、すぐに現場の状況が変わってしまう雪道の事故では、状況を撮っておく。
事故でケガをしてしまったにもかかわらず、病院に行かずに様子をみている期間をつくることのないよう、自己判断せず、すぐに病院で治療する。
など、さまざまな場面でやるべきことがあります。
また、事故後、病院での検査や治療、保険会社との対応を適切に行うことが、その後に受け取る賠償金に大きく影響します。しかし、交通事故の被害にあったのは初めて、という方がほとんどですから、どのように対応したらよいのか、よく分からないというのが実情ではないでしょうか。
とくに、保険会社との対応には、注意が必要です。多くの交通事故案件を取り扱い、知識・経験もある加害者側の保険会社と、初めてのことばかりの被害者では、交通事故に関する情報量の格差が大きくあります。結果、被害者が、加害者側の保険会社のいう通りに従ってしまい、適正な補償を受けられない、ということになりかねません。
一度示談してしまうと、内容を覆すことはとても困難です。
一度加害者と示談が成立してしまうと内容を覆す事は困難です
大石法律事務所では適正賠償の実現に取り組みます
大石法律事務所では、交通事故被害にあわれた方が、適正な補償を受けられるよう、できるだけ早い時期に、弁護士へ相談することが大切だと考えています。
交通事故によって、後遺障害が残りそうな場合に、適切な検査を受けていなかったり、整形外科に定期的に通院していないことなどがあると、実際の後遺症に見合う後遺障害等級が認定されないおそれがあります。さらには、症状固定後の後遺障害診断書に書かれている内容によって、後遺障害が認定されるか否か、また、認定された場合でも、認定される等級に違いがでる場合があります。適正な後遺障害等級の認定を受けられた場合と、そうではない場合では、賠償金額に数百万円もの違いがでてしまうこともあるため、症状固定の前に、早めに相談することが重要です。
事故直後からの、さまざまなタイミングで事故被害者がしておくべきことを知るだけでも、弁護士に相談する価値は十分にあります。交通事故被害者の被害回復に関する「能力」「経験」「知識」「意欲」のある大石法律事務所へぜひご相談ください。大石法律事務所では、交通事故被害者無料相談を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
解決までの流れ
事故直後からそれぞれのステージに応じて解決までのトータルサポートを行います。
事故発生
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忘れてしまわないうちに~
自分と相手のケガの状況 / 物損の状況 / 加害者の身元確認 / 加害者の車検証 / 自賠責保険
/ 任意保険 /自分の任意保険 など -
すぐに警察に連絡してください
警察に連絡しないと、交通事故証明書が発行されず、保険金も支払われない場合があります。
「交通事故証明書」は交通事故の発生を証明する書類ですが、もしこの交通事故証明書がないと、あとになって加害者が自分で交通事故を起こしたことを否定して、損害賠償の支払いに応じないということが考えられます。 -
警察にケガの状況をしっかり伝える
体の痛みやケガの程度について、どんなに小さなものであっても、必ず警察に伝えてください。 「人身事故扱い」にならないと、「人身事故扱いの交通事故証明書」や「実況見分調書」が作成されません。 痛みやケガがあるときは、それを警察に伝えて、「人身事故」として扱ってもらい、「人身事故扱いの交通事故証明書」や「実況見分調書」を作成してもらうことが大切です。
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警察に正確に事情を伝えてください
実況見分が行われる場合、事故の時間、衝突場所、衝突角度、事故時の両車両のスピード、相手の車の存在に気付いた位置、車間距離、天候、道路状況等について、警察から事情を聴取されます。 この場合、きちんとご自身が記憶している事実をできるだけ正確に伝えることが重要です。
「実況見分調書」や「供述調書」は、そのまま裁判の資料として使われるものだと思ってください。加害者に損害賠償請求する際、過失相殺といって、被害者側にも過失があれば、その分の損害賠償額が減らされることがあります。 あとで訂正するのは想像以上に大変ですから、粘り強く、事実を丁寧に伝えてください。
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証拠の収集
たとえば、雪道の事故では、すぐに現場の写真を撮っておかなければ、雪が融けたらまったく別の道路になってしまいます。 あとで車が停止した位置などが争いにならないように、停車位置なども写真に撮っておくとよいでしょう。
加害者との話し合いも、可能であれば携帯の録音機能を利用するなどして記録しておくとよいでしょう。 記録があることでまったく違う結果になることもあります。
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大石法律事務所のサポート
のちに争いになりそうなポイントや、証拠の集め方などをアドバイスします。事故から時間が経過するごとに、徐々に証拠は失われていきますので、早めの相談がポイントです。
交通事故発生直後~
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適切な時期に適切な治療を受けることは、何よりも大切です。
治っていたはずの傷病なのに、治療を受けないことによって治らなかったら、後悔してもしきれないばかりか、適切な治療を受けないことによって被害が拡大したとして、被害者側の落ち度と指摘される可能性すらあるからです。
また、症状があっても「データがない」ものは「症状がない」ものとして扱われる傷病もあるので、適切な検査を受けているかどうかは十分に検討する必要があります。
すぐに通院してください交通事故日からある程度時間が経過して医師の診察を受けた場合、加害者側(保険会社・弁護士な
ど)から、事故とその後の治療の関連(因果関係といいます)がないと主張されることがありま
す。大石法律事務所によるサポート医師の診察(特に初診)は早期に受けることが重要です。簡単に考えていると大事に至ることがあります。とにかく早期に受診をしてください。
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通院状況のチェック
定期的に通院をしていない場合、加害者側から「ケガはもう治った」と主張されることがあります。 症状がある以上、我慢せずできる限り定期的に通院をしたほうがよいでしょう(症状がないのに定期通院を勧めるものではありません)。
治療を受けていない症状はカルテ・診断書に記載がないために症状はなかったと取り扱われるうえ、症状悪化(拡大被害)は自身の責任と判断されてしまうこともあります。
大石法律事務所によるサポート治療状況について、賠償の観点からアドバイスします。 また、治療を受けていないが症状がある場合など、適切な治療が受けられていない可能性がないかチェックします。
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適切な「検査」を受けてください
病院では治療を受けるとともに適切な検査を受けることが重要です。 「障害」があるのに、「必要な検査」がなされないために「補償されない」ケースがたくさんあります。 これは、最も避けなくてはならないことです。
大石法律事務所によるサポート当事務所では、被害者の方の受傷部位や程度、通院の状況・治療内容等を確認し、「賠償を受けるために必要な検査」という視点でアドバイスをします。 病院が行ってくれる「治療のために必要な検査」と、適切な「賠償を受けるために必要な検査」とは異なる場合があります。 特に、むちうち(頸椎・腰椎)の場合には、MRI画像を撮影しておくことを強くお勧めしています。
当事務所では、必要に応じて、画像分析(読影)を専門とするドクターにアドバイスを受けることにしています。 「検査をしていなかったために後遺障害等級が認定されなかった」ということにならないよう、早期に、弁護士に相談することをお勧めします。
症状固定期・後遺障害等級認定時期
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後遺障害診断書チェック
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、正確かつ必要十分な後遺障害診断書の作成が不可
欠です。「症状」があっても、診断書に書かれていなければ、ないことにされるケースがあるため、
ご自身の症状をよく医師に伝えることが大切です。大石法律事務所によるサポート後遺障害診断書を作成するにあたり記載していただきたい事項や、後遺障害等級認定のために必要な検査などが記載されているかを検証します。 場合によっては、後遺障害診断書や検査結果報告書を作成する際の参考にしていただく書面を作成したり、記入もれ等のある後遺障害診断書の修正や意見書の作成を主治医の先生にお願いすることもあります。
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画像・カルテ等医証の取り寄せ
必要な画像や検査が足りない場合、症状があるのに後遺障害は認定されないおそれがあります。 等級認定機関側から「○○の検査をしてはどうですか?」など、追加検査のアドバイスがされることはありませんので、資料が足りていないものは、「所見がない」と記載されてしまいます。治療のためだけではない、症状に合った賠償のための検査が必要な場合があります。
大石法律事務所によるサポート後遺障害等級の認定の適否や見込み、症状の見落としがないかを判断するために、必要に応じて、レントゲン・MRI・CTなどの画像や診断書・診療報酬明細・カルテ(診療録)・看護記録等を取り寄せます。 医療画像についての専門的所見が必要な場合、主治医の先生にお願いをしたり、画像分析(読影)を専門とするドクターにアドバイスを受けるなどします。
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後遺障害認定結果を検討する
自賠責(損害保険料率算出機構)からの後遺障害等級認定結果の通知を受けた後、その内容について十分に検討する必要があります。
大石法律事務所によるサポート後遺障害認定結果の「認定等級」「認定結果」などについてアドバイスします。追加すべき資料(画像等)がないのかなどを具体的に検討します。「異議申し立て」「裁判」などの方法によって、適正な後遺障害認定を受けられるようにサポートします。
示談提示
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示談提示時の注意点
保険会社の示談提案は、裁判基準と比べて低額です(3つの基準)。 被害者に対して、最初から
正当な賠償が提示されることは極めて稀です。大石法律事務所によるサポート弁護士に依頼した場合に獲得できる賠償金の額について説明します。 「裁判をせずに獲得できる金額は?」「裁判をした場合には?」「裁判をすることの被害者の負担は?」「裁判のリスクは?」など、さまざまな疑問に具体的にお答えします。 また、示談提案の内容は多くの項目に分かれているため、一つ一つの項目ごとに検討が必要です。こちらも項目ごとにわかりやすく解説します。 話を聞いたうえで、「弁護士に依頼するか?しないか」「示談にするか?裁判にするか?」などをよく考えてから決めていただけます。
民事裁判
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民事裁判の注意点
裁判をすることが、最も適切な被害救済を受ける方法であるといえます。賠償は、保険会社が決
めるのではなく、裁判所が決めるものです。 ただ、裁判は、さまざまな書類や証拠の作成など、
個人で手続きするには大変なことが多いため、弁護士に依頼することをおすすめします大石法律事務所によるサポート裁判は、上記に書いてきたことの集大成です。 事故現場は?治療はどうだったか?検査は適切か? それらの証拠は? 裁判用に画像鑑定を依頼することを検討するなど、最大限の被害回復をサポートします。
交通事故手続きの終結
刑事事件
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総論
刑事裁判は、国家が加害者を処罰するために行う手続きです。 基本的に被害者の意思とは関係なく裁判は進んでいきますので、「事故後に何も状況がわからないまま終わっていた」ということも少なくありません。 ところが、刑事裁判は、事故の客観的状況や加害者の言い分を知る重要な機会であり、これを逃してしまうと、事故の真相がわからなくなる可能性があります。 事故後のまだ大変な状況の中で行われるため、刑事裁判に関わらない被害者の方が多いのですが、弁護士に手続き(被害者参加へ)を任せるなどの方法で、積極的に関わることも可能です。
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加害者の言い分にもとづく証拠になっていないか?
捜査機関が作成する証拠の中には、時として、加害者の言い分だけで作成されたもの、被害者の言い分が十分反映されていないもの、本来表示されなければならない客観的情報が十分に記載されていないものなどがあります。 とくに、死亡事故被害の場合には、被害者が亡くなられており、反論できないまま、被害者の落ち度が過大に表現されていることが多々あるので注意が必要です。 捜査段階で作成された証拠資料は重要な証拠価値をもちますので、加害者の言い分だけで作成された証拠をもとにして刑事裁判が行われた場合、民事裁判の場面でも被害者の不利に扱われる可能性があります
大石法律事務所によるサポート捜査機関の作成する証拠が明らかに客観的事実を反映しない場合や、被害者の言い分が十分反映されていない場合に、必要に応じて捜査機関に対し抗議を行うなど、適切な捜査を行うよう申入れをするなどします。
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被害者参加の援助
被害者参加制度とは、重大な交通事故事件などの場合に、被害者(もしくは一定の親族)が、加害者の刑事裁判に参加し、加害者に対して直接質問をしたり、意見を陳述したりして、被害者側の心情を加害者の量刑に反映させる制度です。 担当の検察官から直接事故の情報を聞いたりなど、被害者(被害者家族)が加害者に直接質問できる唯一の機会と言っても過言ではありません。 しかし、刑事裁判は被害者の意思とは直接関係がない独自のスケジュールで動いていますので、参加するかしないかの決断を含め、タイミングを逃さないようにしなければ、気がついたら終わってしまっていたなどということにもなりかねません。
大石法律事務所によるサポート被害者参加の仕方・参加した場合の質問・意見の作成など、被害者参加手続全般をサポートしますので、ご負担を最小限にして刑事手続参加をすることができます。 被害者参加をすることのメリット・デメリットなどをご説明して、参加をするか否かの判断を援助します。
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現場同行・鑑定依頼
被害者側と加害者側で事故態様に大きな食い違いがあり、捜査機関が適切な捜査を行っていないと認められる場合には、独自に証拠化することが必要になります
大石法律事務所によるサポート弁護士が現場に行き、必要に応じて、現場に残された資料などを利用して専門機関に工学鑑定を依頼するなど、事故状況を再現することを検討します。
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刑事記録
捜査機関(警察・検察庁)が作成した刑事手続きの証拠資料は、加害者に対する損害賠償請求をする際の重要な資料となります。
大石法律事務所によるサポート損害賠償請求や、被害者としての権利行使に必要な範囲で刑事記録を取得します。