解決事例詳細

顔面神経障害で「後遺障害非該当」から「12級13号」に変更し、後遺障害分590万円を増額。

後遺障害等級「変更」事例
エリア名
旭川市
金額
590万円(後遺障害分)
等級
12級13号

顔面神経障害で当初「後遺障害非該当」であったものを異議申立により「12級13号」の認定を得ました。

その結果、後遺障害分の補償が0円であったものを590万円の補償を受けました(慰謝料290万円、逸失利益300万円)。

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    神経障害の難しさ

    神経障害は、骨折などと違って目に見えないことから後遺障害認定が困難なことが多いです。

    本件でも、顔面骨折に伴う顔面神経症状(強いシビレ)が生じていましたが、「他覚所見なし」のため「後遺症なし」とされていました。

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    「ポイントの把握」

    目に見えない神経症状で後遺障害認定を得るために、症状を医学的に証明する方法を考えなくてはなりません。

    本件でのポイントは、「骨折部位」を画像で明らかにすること、その「骨折部位」と「神経症状(しびれ)」との医学的関連性がポイントと判断し、その点を対策することとしました。

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    「具体的な方法」

    そこで、過去の医療画像(CT画像)から「骨折部位」や「骨折の程度」を明らかにしました。

    そのうえで、その骨折部位の周囲を走行する神経(眼窩神経)が、本件事故によって損傷したことが医学的に合理的であるとの医師意見書を得て、異議申立の資料とし、12級13号の認定を得ました。

お客様の声

交通事故の賠償額が納得いかず、ご相談、ご依頼をし、納得いくような賠償額になった事は大変感謝しています。1つ言えるとしたら、このような事を経験して色々な事が矛盾している!と言うのが1番感じたことです。これからも、1つでもこのような矛盾を解決して下さるよう心から願っています。

アンケート結果

Q1


弁護士からの説明は分かりやすかったですか?

〈ご回答〉 大変わかりやすかった



Q2


弁護士はあなたの話をよく聞いていましたか?

〈ご回答〉 大変良く聞いていた



Q3


案件の解決結果はご満足いただけるものでしたか?

〈ご回答〉 大変満足している



Q4


弁護士を信頼できましたか?

〈ご回答〉 大変信頼できた



Q5


同様の交通事故被害に遭われた方に、当事務所をお勧めできますか?

〈ご回答〉 大変お勧めできる



大石法律事務所コメント

大石法律事務所コメント

かなり大きな事故で顔面骨折をされ、大変な思いをされたと思います。

早期にご相談頂けたことで、後遺障害認定も適正なものとなり、また、賠償額も弁護士基準で受け取ることができました。

何度も書いていますが、「適正な補償を受ける」のためには「①適正な後遺障害認定」と、それを前提とした「②適正な賠償額」の双方が不可欠で、それを欠くと補償の違いが出ます。

本件ではそれが約600万円の違いとなりました。

交通事故被害から次のステージに進むためにも、適正な補償はとても大切なことだと考えます。

アンケートにご記載頂いたように、交通事故賠償の世界は矛盾に満ちています。

大石法律事務所では、これからもそのような交通事故賠償の矛盾を解決するよう尽力して参ります。

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