解決事例詳細
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膝関節動揺性により後遺障害等級12級が認定された事例
- エリア名
- 旭川近郊
- 金額
- 提示なし→600万円
- 等級
- 12級7号
主治医に膝関節の動揺性を証明する検査を依頼し、後遺障害等級12級7号の認定を得ました。
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関節部の骨折で関節動揺性が生じる場合がある
関節部を骨折した場合、関節に動揺性が生じる場合があります。
例えば膝関節に動揺性がある場合、歩行時に膝が抜けるような症状が生じたり、膝の可動域に支障をきたしたりします。
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ストレスレントゲンで証明を
関節に動揺性がある場合でも、それに則した証明をしない限り「非該当」となってしまいます。
関節動揺性の立証方法として最も有力なのがストレスレントゲン検査です。
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ストレスレントゲンを理由に後遺障害12級7号認定
本件でも、自賠責保険の認定理由に「ストレスXP上の動揺性」と記載されていますので、ストレスレントゲンによって12級7号の証明が認められたことが理解できます。
逆に、それを主治医に依頼できていなかった場合、動揺性を訴えていても後遺障害として認定されていなかった可能性が高いと言えます。
お客様の声
この度は、大変お世話になりました。先生のおかげで現場検証のやり直しができ、先生を紹介してくれた娘にも感謝です。
アンケート結果
- Q1
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弁護士からの説明は分かりやすかったですか?
〈ご回答〉 大変わかりやすかった
- Q2
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弁護士はあなたの話をよく聞いていましたか?
〈ご回答〉 大変良く聞いていた
- Q3
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案件の解決結果はご満足いただけるものでしたか?
〈ご回答〉 大変満足している
- Q4
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弁護士を信頼できましたか?
〈ご回答〉 大変信頼できた
- Q5
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同様の交通事故被害に遭われた方に、当事務所をお勧めできますか?
〈ご回答〉 大変お勧めできる
大石法律事務所コメント
どれほど症状があっても、適切な証拠がないと「非該当」とされるのが後遺障害認定の制度です。
今回の事例「膝関節動揺性」ではストレスレントゲン検査が決定打でした。
後遺障害認定の要件に詳しい弁護士にアドバイスをもらいながら、認定を受けるほうが安全です。
症状が「ある」のに、証拠がないために「ない」こととされることを避けて頂きたいと願います。