解決事例詳細

非器質性精神疾患「後遺障害非該当」⇒「12級」での和解(裁判)により、760万円増額した例

後遺障害等級「変更」事例
エリア名
旭川市
金額
760万円
等級
12級

非器質性精神疾患により、うつ症状、視力障害などが生じ、職業上・日常生活上、多大な支障が生じていました。

自賠責保険で非該当とされ、異議によっても後遺障害認定を得ることが困難であったため、裁判を選択し、12級相当の賠償金を得ることができました。

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    非器質性精神疾患で補償を受けることの難しさ

    非器質性精神疾患とは、PTSDに代表される後遺障害で、脳損傷などの外傷性異常が認められないが、精神症状を残す例を言います。

    つまり「原因が目で見えない」ため、交通事故で最も補償を受けることが困難な例の一つです。

    本件でも日常生活に支障をきたすような症状がありましたが、自賠責では補償対象とはされませんでした。

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    裁判のポイント

    自賠責では補償を受けられなかったため、裁判で補償を求める方針としました。

    裁判においては、病院のカルテを詳細に引用して受けている治療の内容を詳細に主張し、職業上・日常生活上、多大な支障が支障を生じていることを立証しました。

    また、視力障害が発生していた点についても、過去の同種裁判例を引用し、後遺障害として補償されるべきであることを主張しました。

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    ぎりぎりの「落としどころ」

    本件では、うつ症状などの精神症状のみならず、視力障害が生じていることがある程度客観的に認められたため、「うつ」と「視力障害」の合わせ技で、裁判官から12級相当の和解案を提示頂くことができました。

    ただし、素因減額(特有の性質が影響しているというものです)を3割受けることとなりました。

    それが「ぎりぎりの落としどころ」であったと考えています。

お客様の声

多くの弁護士さんのいる中、まして体調の悪い中で何名かの弁護士さんにお会いしました。大石さんとは2回目の面談後に決めさせて頂きました。私の代理人として安心してすべてをお任せできると思いました。

当初から電話対応して頂いた女性の方も大変親身に話を聞いて頂き救われる思いでした。

アンケート結果

大石法律事務所コメント

大石法律事務所コメント

本件ではなんとか「落としどころ」が見つかり、裁判上の和解に至りましたが、非器質性精神疾患によって後遺障害認定を受けることはかなり大変でした。本件では、後遺障害の補償を含めて700万円を超える補償に繋がり妥当な解決に至ったものと考えます。

特に後遺障害が残るケースでの賠償問題は、今後の生活を再建し、リスタートするために重要な場面です。

「何名かの弁護士」に相談後に当事務所を選んで頂いた旨、アンケートにご記載頂いています。

複数弁護士に面会するなどして、安心して任せられる弁護士を選任することは大変重要なことだと思います。

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