解決事例詳細

交差点事故での加害者が「青」信号を主張したケース

後遺障害事例
エリア名
旭川近郊
金額
290万円
等級
14級9号

交差点で「右折」中、「直進」車に衝突されてお怪我をされたケースで信号機の色が問題となった例で、刑事記録上の信号サイクルから当方「青」を証明できました。

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    信号機の色が問題となるケースは多い

    交差点の事故で、被害者も加害者も双方が「青」であったと主張が対立するケースが多くあります。



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    信号の色は大問題

    両方「青」ということはあり得ないので、どちらかが完全に噓をついていることになりますが、証拠がない場合があります。

    仮にこちらが「赤」なら過失100となって、車両損害も、人的補償も、相手方からは全く受けられなくなってしまうのですから、信号の色は賠償請求をするうえで大問題です。

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    ドライブレコーダー画像がない場合

    信号の色という点ではドライブレコーダー画像が有力証拠になります。

    ところが、本件では両方の車両にドライブレコーダー画像がありませんでした。

    本件では、刑事記録上の信号サイクルから、当方が「青矢印」、直進車が「赤」であったことが証明でき、当方過失が0となりました。

お客様の声

親しみやすく良かった

アンケート結果

Q1

弁護士からの説明は分かりやすかったですか?

〈ご回答〉 大変わかりやすかった

Q2

弁護士はあなたの話をよく聞いていましたか?

〈ご回答〉 大変良く聞いていた

Q3

案件の解決結果はご満足いただけるものでしたか?

〈ご回答〉 大変満足している

Q4

弁護士の交通事故に対する知識は十分と感じられましたか?

〈ご回答〉 大変豊富である

Q5

弁護士の後遺障害に対する知識は十分と感じられましたか?  

〈ご回答〉 大変豊富である

Q6

弁護士を信頼できましたか?

〈ご回答〉 大変信頼できた

Q7

同様の交通事故被害に遭われた方に、当事務所をお勧めできますか?

〈ご回答〉 大変お勧めできる

大石法律事務所コメント

大石法律事務所コメント

交差点の信号の色はとても大きな問題を生むことがあります。

ドライブレコーダー画像がない場合、近隣の防犯カメラなどから逆算したり、信号サイクル表に当てはめたりして推測するのですが、数秒ずれただけで「赤」「青」逆転するため、精度の高い証拠が必要になります。

自分は「青」なのに「赤」と主張されることは大変な痛手ですし、心理的にも受け入れられるものではありません。

是非、ドライブレコーダーを搭載して頂くことをご検討下さい。

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