大石法律事務所の選ばれる理由
選ばれる5つの理由
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01
多くの事故被害者に向き合い、適正賠償を実現してきた経験と実績
「交通事故被害から一歩踏み出すために」
被害回復を全力でサポートします旭川で10年以上交通事故被害事件を扱い、多くのご依頼を頂いてきました。死亡事故・高次脳機能障害・脊髄損傷などの重大事案、関節機能障害や骨折、むちうち症など多様多様な事案を扱ってきた経験があります。
その中には、被害者なのに加害者扱いされている案件や、重篤な症状があるのにそれを全く無視されている案件など、非常に何度の高い事件も多くありました。
大石法律事務所は「交通事故被害から一歩踏み出す力になる解決を」という理念で問題に立ち向かい、解決してきました。
ありがたいことに、その多くのご依頼者から高い評価を頂いています。「交通事故被害から一歩踏み出す」そんな力が必要な時には、ぜひ相談してください。
全力で被害回復のサポートを致します。
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02
適切な後遺障害等級の獲得
自賠責で認定されなかった
後遺障害等級獲得例が多数あります旭川で10年以上交通事故被害事件を扱い、多くのご依頼を頂いてきました。死亡事故・高次脳機能障害・脊髄損傷などの重大事案、関節機能障害や骨折、むちうち症など多様多様な事案を扱ってきた経験があります。
その中には、被害者なのに加害者扱いされている案件や、重篤な症状があるのにそれを全く無視されている案件など、非常に何度の高い事件も多くありました。
大石法律事務所は「交通事故被害から一歩踏み出す力になる解決を」という理念で問題に立ち向かい、解決してきました。
ありがたいことに、その多くのご依頼者から高い評価を頂いています。「交通事故被害から一歩踏み出す」そんな力が必要な時には、ぜひ相談してください。全力で被害回復のサポートを致します。 -
03
安心の無料相談
弁護士費用もすべて後払いにし
安心明瞭な料金に設定しました大石法律事務所では、交通事故被害でお困りの方に、お気軽にご相談に来ていただき、精神的なご負担を少しでも軽減していただけるよう、初期相談料は頂いておりません。事故直後に相談を受けることで、大変安心できたというお声を多く頂いています。
それぞれのタイミングでアドバイスできることは全てお話しています。無料相談でも全力で疑問・不安の解消に努めますので、まずは利用してみてください。また、ご依頼頂く場合でも、ご負担なく事件に着手できるように着手金はいただいておりませんので、安心して相談に来てください
(ただし、弁護士特約が付いている場合の相談料・弁護士費用は、保険会社に請求をさせていただきます。弁護士費用特約を使っても等級はあがりません。) -
04
専門機関との連携科学的調査を重視
医療鑑定や工学鑑定を積極的に行い
専門的知見に基づいた被害回復を目指します交通事故問題の解決に必要な知識は、法律だけではありません。
死亡事故などで「過失割合」が重大な紛争になった場合「工学鑑定」。
「後遺障害認定」の場面では「医師意見」「医療鑑定」。
それらの専門的意見は、適切な被害回復のために避けて通れません。
そこに挑まなければ、実は被害者なのに「加害者扱い」されている方を救えないし、実際に後遺障害に悩まされているのに「後遺症なし」とされている方を救えないからです。
大石法律事務所では、「事実」が捻じ曲げられたり、「ある」ものが「なかったことにされる」ことを是とせず、「事実に対して誠実に向き合う」という理念のもとで適正な被害回復を目指します。 -
05
事故直後から解決まで安心のトータルサポート
事故直後からのサポートが被害回復に最も効果的
「知らないうちに不利な過失割合で決まっていた」「知らないうちに治療のタイミングを逃した」など弁護士に相談しない状態で「何かが決まってしまう」ことが大変危険です。
被害回復のためには事故直後から解決までのトータルサポートを受けることが最も効果的であることは間違いがありません。
大石法律事務所では、事故直後から解決までのトータルサポートを行います。 正しいタイミングで必要なサポートを行うことによって、適切な賠償の獲得を実現します。
死亡事故事案では、刑事事件の場合は被害者の意向と関係なく進んでいくことが多いので、特にタイミングが重要です。気が付いたら終わっていたでは、取り返しがつかないため、早期に刑事手続参加等の対応をします。
傷害についてもご自身の判断だけでは適切な治療を受けるタイミングを逃すことがあります。治療のタイミングを逃さないなど、賠償請求にとどまらない被害回復を目指します。
大石法律事務所の
人身事故への取り組み
人身事故への取り組み
人身事故のピックアップ事例
- エリア名
- 旭川市
- 金額
- 後遺障害分0円→600万円
- 等級
- 12級13号
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間接可動域に大きな問題がなく非該当
事故によって、脛骨プラトー(スネの骨の膝側関節部のことです)を骨折されたケースです。
幸い、骨折部が大きくずれる(転移する)こともなく、可動域の制限は大きくありませんでしたので、後遺障害には認定されませんでした。
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目で見えない痛みを「可視化」すること
しかし、動作時の痛みは強く残っており、また、後遺障害認定には至らないものの可動域にも少なからず影響がみられました。
そこで。主治医の先生にお願いをして3DCTを撮影頂き、関節面の不正癒合をミリ単位でご指摘頂きました。
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12級13号の認定
その結果、可動域については基準を満たさず非該当でしたが、痛みについて12級13号の後遺障害が認定されました。
関節可動域は、3/4以下にならなければ後遺障害として認定されない現実があります。
しかし、関節の痛みの原因について、CT画像などで他覚的に証明できれば12級13号の認定を受けられる可能性があります。
途中経過も逐一報告していただけて安心でした。
他の人が事故に遭って困っていたらあそこが良いよと紹介したい先生です。依頼して正解だったと思います。ありがとうございました。
大石法律事務所の人身
事故への取り組み
事故への取り組み
人身事故のピックアップ事例
- エリア名
- 旭川市
- 金額
- 331万円から2370万円に増額
- 等級
- 併合10級
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「関節」後遺障害の難しさの克服
なぜ、「関節」の後遺障害は補償を受けにくいのでしょう?
それは「関節」の構造の複雑さにあります。
骨、靭帯、腱だけでなく、関節包・滑膜・関節液などが相互に機能しあって、スムーズに関節を動かしています。
つまり、関節に後遺障害が残っても、どの部分に損傷があり、どのように関節の機能に影響を及ぼすかが分かりにくい場合があります。
本件では、肩関節MRI画像を詳細に分析し、損傷部位を発見し、認められていなかった後遺障害等級の認定を得ました。
その損傷は「機能に障害は出ないが、動かすと痛みが出る」原因となるもので、当初の自賠責の審査では「存在しない」とされた損傷でした。
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「脊柱圧迫骨折」の難しさの克服
脊柱の圧迫骨折について、相手方保険会社から「逸失利益」「0」の提示がされることが多発しています。
その理由は、「椎体の圧迫骨折が就労に影響を及ぼさない」というものです。
この点については多くの裁判例があり、保険会社が示談で主張するような結論にはなることはほとんどありません。
「逸失利益」は損害の全体の大きなウエイトを占めます。
本件でも580万円→2370万円に増額の大部分は「逸失利益」の増額です。
本件では、圧迫骨折の程度・部位、神経や脊髄に対する干渉の程度などを分析し、具体的な就労に対する影響を立証することで、適正な逸失利益の補償を得ることができました。
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「関節の障害」「脊柱圧迫骨折」の両方に適正賠償に対するハードルがある
後遺障害事案の中でも、適正賠償に至ることが困難なケースがあります。
後遺障害部位が「関節」の場合や、「脊柱の圧迫骨折」は、両方とも適正賠償を得ることが困難な代表例と言えるでしょう。
本件は、その「それぞれの後遺障害特有の壁」が「二重に」立ち塞がったケースでした。
弁護士に依頼することなく適正賠償に至ることはなかったでしょう。
ありがとうございました。