解決事例詳細
解決事例詳細
腰椎症で「自賠責14級」→「12級」で和解した事例(裁判)
- エリア名
- 旭川市
- 金額
- 630万円
- 等級
- 12級13号
ご相談時、腰椎症の後遺障害で自賠責等級14級9号でした。
就労に支障のある程度の腰椎症であったため、医療鑑定を行い症状の原因を他覚的に証明するとともに、それが事故によって発症した症状であることの証明に成功し12級相当の賠償金を得ることができました。
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自賠責:「痛み」「しびれ」で12級が認定されることは稀
自賠責の認定基準では、「痛み」「しびれ」で12級が認定されることは非常に稀です。
文献では「裁判所が12級を認定した事案」について「自賠責でも12級」が認定されていた例は「ほぼ半数」に過ぎないという報告があるくらいです。
裁判所の認定実務と、自賠責認定に大きな乖離があります。
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目で見えない症状の立証
「しびれ」は目で見ることができない症状ですので、裁判で12級認定を得ることも簡単ではありません。
①その原因となる神経根圧迫所見(いわゆる他覚所見)を、医療画像から見つけ出すことを基本とし、
②画像所見と症状との整合性をカルテ等から立証し、
③その症状と事故との因果関係を立証する。
それらの一つ一つが様々な裁判例、医学的知見、文献等によって支えられなければなりません。
医学的知見と法的判断(事実の推認)の交錯する問題です。
そのような問題に関しては、やはり裁判所の認定手法は優れていると言えます。
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裁判で12級の認定
本件では自賠責による12級認定は得られませんでしたので、裁判で等級認定を求めました。
12級認定に足る医学的証拠と理論的根拠を提出し、12級を前提とした和解勧告を頂くことができました。
示談提示前に介入したため正確な差額は不明ですが、訴訟をしない場合と比較して400万円以上の差があったと推測されます。
14級で200万円にも満たない補償か、12級で600万円を超える補償か。
特にお仕事に支障があるようなケースでは、その差は大きいのではないかと考えます。