解決事例詳細

自賠責14級(むちうち)→脊髄障害を証明し12級認定を得た例(判決)

後遺障害等級「変更」事例
エリア名
道北
金額
1768万円
等級
12級13号

手指のシビレ症状など神経症状があるにもかかわらず、自賠責においては14級の認定でした。

医療鑑定を行い、手指のシビレ症状の原因について「脊髄障害」由来のものであることを裁判で証明し12級の判決を得られました。

  • icon

    中心性脊髄損傷

    中心性脊髄損傷の病態について詳しい説明は省略しますが、交通事故によって強い外力が加わった際に、頸部の過屈曲・過伸展の外力によって脊髄の中心部分が損傷する疾患です。

    「交通事故」と「中心性脊髄損傷」の診断には2つの注意点があります。

    ① 見落とし

    頚髄完全損傷の場合にそれが見落とされることはありませんが、不全損傷である(完全に断裂などしているわけではない)ため見落とされていることがあります。

    ② 誤診

    逆に、中心性脊髄損傷という「診断名」がついていても、正確に鑑別した場合、そうではない場合が多い病態としても有名です。「中心性脊髄損傷の診断があるから〇級だ」などという議論はできません。


    本件は、「頚椎捻挫」の診断がなされており見落としのケースでした。

  • icon

    医療鑑定

    先に述べたように、本件では脊髄損傷の画像所見、神経学的所見は見落とされており「頚椎捻挫」の診断がされていました。

    そこで整形外科の専門医に意見を求め、画像上の所見と、カルテ記載されている症状を検証し、中心性脊髄損傷の後遺障害残存を証明する意見書を取得しました。

    その際に留意したのは、まずは画像所見で確たる部分を固めること。MRI画像を詳細に分析し、T2強調画像で「輝度変化」があることは間違いがないことを入念に確認しました。

  • icon

    裁判で12級認定

    専門医の鑑定意見書を基礎に訴訟提起し、脊髄損傷の認定を求めました。

    その中では、やはり、当初「脊髄損傷」の所見が見落とされていたことが問題となりました。


    さらに、中心性脊髄損傷は、高齢者に後縦靱帯骨化症(OPLL)や脊柱管狭窄症などの基礎疾患がある状態で転倒した場合に発生することが多いことから、本件でも事故との因果関係(及び素因減額)が争われることとなりました。


    訴訟の結果、12級の認定(脊髄障害であることの認定)を受けるとともに、就労可能年限いっぱいまでの補償を得ることができ、賠償金額としても14級の場合と比べて5倍以上にはなりました。

お客様の声

相談~裁判~判決と何も分からない自分は不安しかありませんでしたが、その都度大石先生のアドバイスで乗り越える事が出来ました。

素人の自分に本当に分かりやすく説明して下さり、安心してお任せできました。

交通事故は被害者に不利益になりやすいですが大石先生に相談したら本当に安心できます。

万が一には大石先生です。本当にありがとうございました。

アンケート結果

Q1

弁護士からの説明は分かりやすかったですか?

〈ご回答〉 大変わかりやすかった

Q2

弁護士はあなたの話をよく聞いていましたか?

〈ご回答〉 大変良く聞いていた

Q3

案件の解決結果はご満足いただけるものでしたか? 

〈ご回答〉 大変満足している

Q4

弁護士の交通事故に対する知識は十分と感じられましたか?

〈ご回答〉 大変豊富である

Q5

弁護士の後遺障害に対する知識は十分と感じられましたか?  

〈ご回答〉 大変豊富である

Q6

弁護士を信頼できましたか?

〈ご回答〉 大変信頼できた

Q7

同様の交通事故被害に遭われた方に、当事務所をお勧めできますか?

〈ご回答〉 大変お勧めできる

大石法律事務所コメント

大石法律事務所コメント

お仕事に大変支障のある神経症状があるのに、自賠責では「むちうち」「14級」でした。

自賠責では、いくら酷い症状でも目で見えなければ「14級」にされてしまいます。

本件では、医療文献、医師鑑定書などを提出し、症状と他覚所見の関連性を証明することで、12級の認定を得られました。

さらに、就労可能年限までの賠償を得ることができたことが賠償額の増額に繋がりました。

正しい後遺障害等級」「正しい水準での賠償」の双方を実現することが、適正賠償に不可欠であることの典型例でした。


「中心性脊髄損傷」と「交通事故」の関係は大変難解な点がいくつもあります。

例えば画像上で「脊髄損傷あり」と診断されても、それがアーチファクト(ほんとうはない影がうつること)であることも頻繁にみかけます。


本件でも争点は多岐にわたり、それはいずれも医学的専門性を含む議論です(中心性脊髄損傷の医学的メカニズム、医療画像の読影など)。

被害者だけで「後遺障害」の問題に取り組むことには限界があると考えますので、経験豊富な弁護士に相談されることをお勧め致します

特に、交通事故で「指のしびれ」や「感覚異常」などの神経症状がある場合には早期に弁護士にご相談されたほうが、適切な賠償に繋がることと思います。

他の事例を見る