解決事例詳細

腰椎症で「自賠責非該当」→「14級」+「高い労働能力喪失率(8%)」+「労働能力喪失期間10年」で和解した事例

後遺障害等級「変更」事例
エリア名
旭川市
金額
530万円
等級
14級9号

腰椎捻挫による腰痛・下肢痺れを訴えていたが、自賠責保険では非該当でした。

裁判で腰痛・下肢痺れの原因を証明することで14級の和解に至ることができたケースです。

特に、①後遺障害慰謝料が裁判基準より高額の「120万円」(赤い本基準は110万円)、②逸失利益について通例よりも高い労働能力喪失率8%(通常は5%)、③労働能力喪失期間を10年(14級の通常は5年程度)となった点で、通常の14級よりは大きな補償を得ることに成功しました。

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    頚椎症・腰椎症では「非該当」とされるケースが多い

    自賠責の後遺障害(後遺症)認定実務においては、「他覚所見」(目で見える損傷)がない場合、どれほど痛みなどがあっても「非該当」(後遺症は賠償対象ではない)とされることが多いです。

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    医療画像鑑定後の裁判で14級認定

    本件ではMRI画像を、放射線科の専門医に詳細に分析してもらい「鑑定意見書」を作成して頂きました。

    椎間板変性の状態を詳細に分析し、カルテ記載された症状の推移との一致を証明することで、裁判所で14級の認定を得ました。

    ①後遺障害慰謝料が裁判基準より高額であったこと、②通例よりも高い労働能力喪失率であったこと、③通例より長い労働能力喪失期間の認定を得られたため、通常の14級よりは大きな補償を得ることができました。

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    誤解が多い「ヘルニア」と「後遺障害(後遺症)」

    注意すべきポイントは、「椎間板ヘルニア」が「この交通事故」で「出現した」ことを「証明」しなければならないという誤解を持っている弁護士が少なくないことでしょう。

    多くのドクターにお話を聞きましたが、「一度」の交通事故で突如「椎間板ヘルニア」が出現することは「稀」です。

    それを証明できることは、さらにレアです。(要するに裁判には勝てません)。

    本件でも、「この事故」で「椎間板ヘルニア」が生じたことを立証するのではなく、事故外力から「症状」が生じたことを証明対象とし、裁判所にもそれを認定してもらうことができました。

お客様の声

依頼当初は大変不安でしたが大石さんの豊富な知識等、日を追うごとに少しづつ解消されていきました。裁判が始まった当初は難しい状態でしたが、根気強く強気の姿勢で立ち向かっていただいた結果満足いく内容にしていただき本当にありがとうございました。

アンケート結果

Q1

弁護士からの説明は分かりやすかったですか?

〈ご回答〉 大変わかりやすかった

Q2

弁護士はあなたの話をよく聞いていましたか?

〈ご回答〉 大変良く聞いていた

Q3

案件の解決結果はご満足いただけるものでしたか?  

〈ご回答〉 満足している

Q4

弁護士の交通事故に対する知識は十分と感じられましたか?

〈ご回答〉 大変豊富である

Q5

弁護士の後遺障害に対する知識は十分と感じられましたか?

 〈ご回答〉 大変豊富である

Q6

弁護士を信頼できましたか?

〈ご回答〉 大変信頼できた

Q7

同様の交通事故被害に遭われた方に、当事務所をお勧めできますか?

〈ご回答〉 大変お勧めできる

大石法律事務所コメント

大石法律事務所コメント

自賠責で後遺障害非該当とされましたが、裁判で14級の認定を受けました。

さらに、逸失利益(将来の減収分の損害のことです)については、14級の水準を大きく上回る補償を受けることができました。労働能力喪失率(通常は5%→8%)、労働能力喪失期間(通常5年→10年)。



神経学的所見と画像所見を細かく分析して因果関係を主張し、適切な後遺障害等級を獲得することで賠償の最大化に繋がった例です。


被害者だけで「後遺障害」の問題に取り組むことには限界があると考えますので、経験豊富な弁護士に相談されることをお勧め致します

旭川で交通事故の後遺障害(後遺症)を負わされた方は、一度大石法律事務所にご相談下さい。

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