解決事例詳細
解決事例詳細
椎体圧迫骨折(11級)と肩関節障害(12級)の併合10級のケース
- エリア名
- 旭川市
- 金額
- 331万円から2370万円に増額
- 等級
- 併合10級
当事務所にご依頼いただいた結果「適正な後遺障害等級」「適正な補償」を実現することができました。
【① 適切な後遺障害等級への変更】
(11級→併合10級)
当初、自賠責においては肩関節の後遺障害が認定されませんでした(椎体圧迫骨折の11級のみの認定)。
理由は、手術によって肩関節の「機能」が回復しているためでした。
そこで、機能自体が回復しても、肩の神経症状(痛み)が回復しているものではないことをMRI画像で証明し、自賠責紛争処理機構において肩関節の神経症状を非該当から12級に改めてもらいました。
全体として適切な後遺障害等級である「併合10級」の認定を受けました。
【② 相手保険会社からの示談提示額】
(331万円→580万円。250万円の微増)
関節の後遺障害の壁を克服し、適切な後遺障害等級に改められても、相手方から提示された賠償額は580万円程度の微増でした。
その理由は、椎体の圧迫骨折が就労に影響を及ぼさないというというものでした。
【③ 適切な賠償金への増額】
(裁判で総額2370万円へ約2000万円増額)
椎体圧迫骨折の場合には、相手方保険会社から逸失利益を補償しないという主張がなされることが頻繁に起きます。
このような場合でも、圧迫骨折の部位・程度を医療的に分析し、労働に対する影響について適正な補償を求めるべきです。
本件では裁判を行い、椎体圧迫骨折の労働に対する影響を主張し、結果としては総額2370万円となり大幅な増額となりました。
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「関節」後遺障害の難しさの克服
なぜ、「関節」の後遺障害は補償を受けにくいのでしょう?
それは「関節」の構造の複雑さにあります。
骨、靭帯、腱だけでなく、関節包・滑膜・関節液などが相互に機能しあって、スムーズに関節を動かしています。
つまり、関節に後遺障害が残っても、どの部分に損傷があり、どのように関節の機能に影響を及ぼすかが分かりにくい場合があります。
本件では、肩関節MRI画像を詳細に分析し、損傷部位を発見し、認められていなかった後遺障害等級の認定を得ました。
その損傷は「機能に障害は出ないが、動かすと痛みが出る」原因となるもので、当初の自賠責の審査では「存在しない」とされた損傷でした。
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「脊柱圧迫骨折」の難しさの克服
脊柱の圧迫骨折について、相手方保険会社から「逸失利益」「0」の提示がされることが多発しています。
その理由は、「椎体の圧迫骨折が就労に影響を及ぼさない」というものです。
この点については多くの裁判例があり、保険会社が示談で主張するような結論にはなることはほとんどありません。
「逸失利益」は損害の全体の大きなウエイトを占めます。
本件でも580万円→2370万円に増額の大部分は「逸失利益」の増額です。
本件では、圧迫骨折の程度・部位、神経や脊髄に対する干渉の程度などを分析し、具体的な就労に対する影響を立証することで、適正な逸失利益の補償を得ることができました。
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「関節の障害」「脊柱圧迫骨折」の両方に適正賠償に対するハードルがある
後遺障害事案の中でも、適正賠償に至ることが困難なケースがあります。
後遺障害部位が「関節」の場合や、「脊柱の圧迫骨折」は、両方とも適正賠償を得ることが困難な代表例と言えるでしょう。
本件は、その「それぞれの後遺障害特有の壁」が「二重に」立ち塞がったケースでした。
弁護士に依頼することなく適正賠償に至ることはなかったでしょう。
お客様の声
ありがとうございました。
アンケート結果
- Q1
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弁護士からの説明は分かりやすかったですか?
〈ご回答〉 大変わかりやすかった
- Q2
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弁護士はあたなの話をよく聞いていましたか?
〈ご回答〉 大変良く聞いていた
- Q3
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案件の解決結果はご満足いただけるものでしたか?
〈ご回答〉 大変満足している
- Q4
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弁護士の交通事故に対する知識は十分と感じられましたか?
〈ご回答〉 大変豊富である
- Q5
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弁護士の後遺障害に対する知識は十分と感じられましたか?
〈ご回答〉 大変豊富である
- Q6
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弁護士を信頼できましたか?
〈ご回答〉 大変信頼できた
- Q7
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同様の交通事故被害に遭われた方に、当事務所をお勧めできますか?
〈ご回答〉 大変お勧めできる
大石法律事務所コメント
本件のように、①「適正な後遺障害等級」の認定を受けること、②適正な後遺障害等級を前提に「適正な補償を受けること」で、真に適正な補償を受けることができます。
①と②のどちらが欠けても適正な補償にはなりません。
そして両方が非常に難解な専門的問題を多く含みますから、専門家である弁護士に相談されることを強くお勧めします。