解決事例詳細

脛骨プラトー骨折による関節面不正癒合で12級13号の認定を得た例

後遺障害等級「変更」事例
エリア名
旭川市
金額
後遺障害分0円→600万円
等級
12級13号

事故によって、脛骨プラトー(スネの骨の膝側関節部のことです)を骨折されたケースです。

脛骨プラトーは膝の関節の一部で、体重を受ける部分のため、膝をスムーズに動かすのに重要な部分です。

脛骨プラトー骨折による関節面不正癒合による疼痛障害を残す症例でしたが、同不整癒合の証明が足りていませんでした。

主治医に3DCTを撮影依頼して関節面不整癒合を証明した結果、痛みが他覚的に証明されたものとして12級13号が認定されました。

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    間接可動域に大きな問題がなく非該当

    事故によって、脛骨プラトー(スネの骨の膝側関節部のことです)を骨折されたケースです。

    幸い、骨折部が大きくずれる(転移する)こともなく、可動域の制限は大きくありませんでしたので、後遺障害には認定されませんでした。

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    目で見えない痛みを「可視化」すること

    しかし、動作時の痛みは強く残っており、また、後遺障害認定には至らないものの可動域にも少なからず影響がみられました。

    そこで。主治医の先生にお願いをして3DCTを撮影頂き、関節面の不正癒合をミリ単位でご指摘頂きました。

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    12級13号の認定

    その結果、可動域については基準を満たさず非該当でしたが、痛みについて12級13号の後遺障害が認定されました。

    関節可動域は、3/4以下にならなければ後遺障害として認定されない現実があります。
    しかし、関節の痛みの原因について、CT画像などで他覚的に証明できれば12級13号の認定を受けられる可能性があります。

お客様の声

途中経過も逐一報告していただけて安心でした。

他の人が事故に遭って困っていたらあそこが良いよと紹介したい先生です。依頼して正解だったと思います。ありがとうございました。

アンケート結果

Q1

弁護士からの説明は分かりやすかったですか?

〈ご回答〉 大変わかりやすかった

Q2

弁護士はあなたの話をよく聞いていましたか?

〈ご回答〉 大変良く聞いていた

Q3

案件の解決結果はご満足いただけるものでしたか?  

〈ご回答〉 大変満足している

Q4

弁護士の交通事故に対する知識は十分と感じられましたか?

〈ご回答〉 大変豊富である

Q5

弁護士の後遺障害に対する知識は十分と感じられましたか?  

〈ご回答〉 大変豊富である

Q6

弁護士を信頼できましたか?

〈ご回答〉 大変信頼できた

Q7

同様の交通事故被害に遭われた方に、当事務所をお勧めできますか?

〈ご回答〉 大変お勧めできる

大石法律事務所コメント

大石法律事務所コメント

関節可動域は、3/4以下にならなければ後遺障害として認定されません。そのため、痛みが残っているのに3/4以下でないとして非該当とされている例が多数あります。

関節の痛みの原因について、CT画像などで他覚的に証明できれば12級13号の認定を受けられる可能性がありますが、それが十分でないと非該当(または14級どまり)とされてしまうケースが多いです。

骨折部が関節の一部を構成する場合、動作時痛などが残存することが多いと思われますが、3DCTなどを利用した画像による証明が有効です。

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