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症状固定の時期をどう判断するか―早すぎても、遅すぎてもいけない理由
交通事故の「症状固定」とは何か。
判断するのは誰か、保険会社の治療費打ち切りとの関係、早すぎる症状固定・遅すぎる症状固定のリスクを、旭川の交通事故被害者側専門弁護士が解説します。
初回相談無料。
交通事故の治療を続けるなかで、いずれ直面するのが「症状固定」という問題です。
症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態に達した、という医学的な判断です。症状固定の時点で残っている症状が「後遺障害」として評価され、等級認定の対象になります。
この症状固定の時期をいつにするかは、被害者にとって極めて重要な判断です。早すぎれば、まだ改善する可能性のある段階で後遺障害の内容が確定してしまいます。遅すぎれば、治療の必要性を疑われ、賠償上の不利益を被る可能性があります。
このコラムでは、症状固定の意味、判断の主体、保険会社の治療費打ち切りとの関係、そして適切な時期を見極めるためのポイントを整理します。
Ⅰ 症状固定とは何か
症状固定は、法律用語であり医学用語でもあります。交通事故の賠償実務では、「これ以上治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態に達した時点」を意味します。
症状固定を境に、賠償の構造が変わる
症状固定は、賠償上の大きな区切りになります。
症状固定の前:治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料が賠償の対象です。治療中の費用は、加害者側の保険会社が「一括対応」として支払うのが通常です。
症状固定の後:残存した症状が後遺障害として評価され、後遺障害慰謝料と逸失利益が賠償の対象に加わります。一方、症状固定後の治療費は原則として賠償の対象外となります。
つまり、症状固定の時期は「治療費が出る期間の終わり」であると同時に、「後遺障害の評価が始まる時点」です。この時期を誤ると、どちらの段階でも不利益が生じ得ます。
Ⅱ 症状固定を判断するのは誰か
ここが最も重要なポイントです。
症状固定は、主治医が医学的に判断するものです。保険会社ではありません。
保険会社から「そろそろ症状固定ではないですか」「治療費の支払いを終了します」と連絡が来ることがあります。これは保険会社の意向であり、症状固定の判断ではありません。
保険会社には、治療費の一括対応を打ち切る権限はあります。しかし、それは「保険会社が治療費を立て替えなくなる」という意味であって、「治療が不要になった」という意味ではありません。この2つは全く別の問題です。
主治医が「まだ治療が必要」と判断している場合
主治医が治療の継続を必要と判断しているならば、保険会社が治療費の支払いを打ち切ったとしても、治療を中断する必要はありません。健康保険に切り替えて通院を継続し、後日の賠償請求のなかで治療費を請求する、という選択肢があります。
主治医が明確に判断してくれない場合
実務上よくあるのが、主治医が「もう少し様子を見ましょう」「まだ何とも言えない」と、症状固定について明確な判断を示さないケースです。これは、主治医が後遺障害認定の仕組みに詳しくない場合に起こりがちです。
こうした場合、被害者から主治医に対して「現時点での症状の改善見込み」「治療を続けることで期待できる効果」を率直に尋ねてみることが有効です。
Ⅲ 早すぎる症状固定のリスク
症状固定の時期が早すぎると、以下のリスクがあります。
リスク1:まだ改善する可能性のある段階で後遺障害が確定する
たとえば、むちうちの場合、事故から3か月の時点ではまだ症状が変動していることが多くあります。この段階で症状固定とし、後遺障害診断書を作成しても、「治療期間が短すぎる」「症状が固定したとは言えない」として非該当になるリスクが高まります。
むちうちの場合、症状固定までの治療期間はおおむね6か月程度が目安とされています。この期間より早い症状固定は、認定上不利に働くことがあります。
リスク2:入通院慰謝料が低くなる
入通院慰謝料は治療期間に応じて算定されるため、治療期間が短ければ、それだけ慰謝料も低くなります。症状固定を早めた分だけ、受け取れる慰謝料が減る可能性があります。
リスク3:必要な検査が実施されないまま終わる
後遺障害の等級認定に必要な検査(MRI、神経学的検査、可動域測定など)が、症状固定の前に実施されていなければ、後から追加で行うことが難しくなる場合があります。症状固定が早すぎると、立証のための検査が不足したまま認定手続きに入ることになります。
Ⅳ 遅すぎる症状固定のリスク
一方で、症状固定を必要以上に先延ばしにすることにも、リスクがあります。
リスク1:治療の必要性が疑われる
医学的にはこれ以上の改善が見込めないにもかかわらず、漫然と通院を続けている場合、保険会社から「治療の必要性がなかった」として、症状固定後の治療費が争われることがあります。
リスク2:後遺障害の申請が遅れる
症状固定が遅れるほど、後遺障害等級の認定申請も遅れ、それに伴って賠償交渉の開始も遅れます。事故から何年も経過してから賠償交渉に入ると、証拠の散逸や記憶の曖昧さなど、別の不利益が生じることがあります。
Ⅴ 弁護士に相談すべきタイミング
症状固定に関して弁護士に相談するタイミングとしては、以下が特に有効です。
理想的なのは、受傷直後〜1か月程度の段階です。早い段階でご相談いただくことで、治療の進め方、保険会社との対応、症状固定の時期の見通しを、計画的に整えることができます。
その時期を逃した場合でも、治療開始から4〜5か月が経過した段階ではご相談されることをお勧めします。症状固定を見据えて、後遺障害診断書の作成に向けた準備(必要な検査の確認、記載内容の検討)を開始する時期です。
そして、遅くとも、保険会社から治療費打ち切りの連絡があった段階、主治医から「そろそろ症状固定」と言われた段階では、ご相談ください。打ち切りに応じるべきか、治療を継続すべきかの判断を、弁護士と一緒に検討できます。
大石法律事務所は、交通事故の被害者側のみの受任を方針とする、旭川・道北地域の事務所です。保険会社との顧問関係はなく、被害者の立場からのみ、ご相談をお受けしています。
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