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むちうちで後遺障害14級が認められるために―立証のポイントと、よくある誤解|旭川の交通事故被害者側専門弁護士が解説
むちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)で後遺障害14級9号が認められるための条件と立証のポイント、非該当になりやすい原因、12級との違いを、交通事故の解決実績300件以上、弁護士経験17年の旭川の被害者側専門弁護士が解説します。
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交通事故で最も多いケガの一つが、いわゆる「むちうち」です。正式には頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などと診断されます。腰椎捻挫を併発することも少なくありません。
むちうちは、多くの場合、治療によって改善します。しかし、相当期間(約6か月程度)の治療を続けても痛みやしびれが残り続けるケースがあります。その場合、後遺障害等級14級9号の認定を受けることで、賠償額が大きく変わります。
ところが、むちうちの14級認定は「申請すればもらえる」というものではありません。非該当(等級なし)になるケースも相当数あります。このコラムでは、14級が認められるための条件、立証のポイント、よくある誤解を整理します。
Ⅰ 14級9号とは何か
後遺障害14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」と定義されています。むちうちの場合、事故による頚椎・腰椎への衝撃によって生じた痛みやしびれが、治療を尽くしても残存している状態がこれに該当します。
14級が認定された場合の賠償への影響
14級が認定されると、認定されない場合(非該当)と比べて、賠償額に大きな差が生じます。主な賠償項目の違いは以下のとおりです。
後遺障害慰謝料:裁判基準で約110万円が加算されます。非該当の場合は0円です。
逸失利益:労働能力喪失率5%として、5年程度将来の収入減少分が賠償されます。年収や就労状況によりますが、数十万円〜数百万円規模になることがあります。非該当の場合は原則として0円です。
つまり、14級の認定を受けるかどうかで、賠償額の差は数百万円に達することがあります。
Ⅱ 14級が認められるための条件
14級9号の認定は、画像上の明確な異常所見がなくても、症状の存在が「医学的に説明できる」場合に認められます。ただし、「痛いと言っている」というだけでは足りません。以下の要素が総合的に評価されます。
① 事故の衝撃の程度
事故の態様(車両の損傷程度、衝突速度、車両重量差など)から、頚椎や腰椎に一定の衝撃が加わったと推認できることが前提です。
② 事故直後からの症状の一貫性
事故直後から症状を訴えていること、そしてその症状が治療期間を通じて一貫していることが重視されます。
③ 治療の経過と通院状況
症状固定までの治療期間(おおむね6か月が目安)と、通院の頻度が評価されます。治療期間が短すぎる場合や、通院頻度が極端に少ない場合は、『症状が軽微であった』と推認されやすくなります
逆に、漫然と長期間通院を続けているだけでは認定につながりません。症状に対する適切な治療が行われていたかどうかが重要です。
④ 神経学的所見の有無
14級は画像上の明確な異常がなくても認定され得ますが、神経学的検査(腱反射テスト、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、握力測定、感覚検査など)で症状と整合する所見があると、認定に有利に働きます。
Ⅲ 非該当になりやすいケース
14級の申請をしても非該当になるケースには、一定の傾向があります。
通院頻度が極端に少ない
仕事が忙しい、通院が面倒、といった理由で月に数回しか通院していない場合、「症状が軽微であったと推認される」として非該当になりやすい傾向があります。通院していないことが「痛くなかった証拠」として扱われるリスクがあるということです。
整骨院のみの通院
整形外科を受診せず、整骨院(接骨院)のみに通院しているケースは、非該当になるリスクが高まります。整骨院の施術は医師の「診察」ではないため、後遺障害認定に必要な医学的所見(画像検査、神経学的検査など)が得られません。
整骨院での施術自体が問題なのではなく、整形外科への定期的な通院を並行して行い、医師による診察と検査を継続することが重要です。
後遺障害診断書の記載が不十分
この点については別コラム(「後遺障害診断書」)で詳しく解説しています。自覚症状の記載が漠然としている、神経学的検査の結果が記載されていない、といった場合、審査機関は「後遺障害を裏づける根拠が不十分」と判断します。
事故から初診まで日数が空いている
事故から初診までの日数が不自然に空いている場合、「事故直後は症状がなかったのではないか」と推測されることがあります。実際には、むちうちの症状は事故の翌日〜数日後に悪化することが医学的にも知られていますが、認定実務上は「事故直後の受診」が重要視されます。
Ⅳ 14級と12級の違い――何が分かれ目か
むちうちの後遺障害は、14級9号と12級13号のどちらかに認定される可能性があります。この2つの違いは、賠償額に大きく影響します。
定義の違い
14級9号:「局部に神経症状を残すもの」。症状の存在が医学的に説明できる場合に認定されます。
12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」。症状の存在が医学的に証明できる場合に認定されます。
「説明できる」と「証明できる」の違い。その重要な要素として他覚的所見(画像所見や神経学的検査の異常)の有無があります。
実務上の分かれ目
MRI等の画像所見で異常が確認でき、その異常と症状が医学的に整合している場合は12級の可能性があり、画像上の明確な異常はないが症状の訴えに医学的説明がつく場合は14級、という振り分けになります。
ただし、自賠責保険においては「MRI等の画像所見で異常が確認できる」ことに加えて、その異常所見が「外傷性であることが証明されていること」を要件としているように思われます。
賠償額の差
後遺障害慰謝料は、14級が約110万円、12級が約290万円です。逸失利益の労働能力喪失率は、14級が5%、12級が14%です。これらを合算すると、14級と12級の賠償額の差は数百万円〜1,000万円超になることがあります。
Ⅴ よくある誤解
誤解1:「MRIで異常がないから後遺障害は認められない」
これは最もよくある誤解です。14級9号は、画像上の明確な異常がなくても認定され得る等級です。画像所見がないことは12級の認定には不利ですが、14級の認定においては必ずしも致命的ではありません。
誤解2:「6か月通院すれば自動的に14級が認定される」
通院期間が6か月程度あることは認定の目安のひとつとされているようですが、通院期間だけで14級が認定されるわけではありません。通院の頻度、治療内容、症状の一貫性、事故の態様など、複数の要素が総合的に評価されます。
誤解3:「保険会社が症状固定と言ったら、もう通院できない」
保険会社からの治療費打ち切りは、医師による症状固定の「判断」ではなく、保険会社の「意向」です。主治医が治療の必要性を認めている場合は、健康保険に切り替えて通院を継続し、後日の賠償請求で治療費を請求する選択肢があります。
誤解4:「弁護士に頼んでも14級は変わらない」
弁護士が関与できるのは、等級そのものを操作することではなく、認定に必要な資料を適切に整備し、立証の精度を高めることです。後遺障害診断書の記載内容の確認、不足している検査の指摘など、認定の結果に影響し得る部分で弁護士が果たせる役割は少なくありません。
Ⅵ ご相談のタイミング
むちうちの後遺障害について弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほど選択肢が広がります。
理想的なのは、受傷直後、または事故後2〜3か月の段階で一度ご相談いただくことです。この時点で、通院の方針、主治医との関係、保険会社からの連絡への対応について、アドバイスできることが多くあります。
症状固定が近づいてからのご相談も可能ですが、後遺障害診断書の作成前に相談いただくのと、作成後に相談いただくのとでは、取り得る対応に差が出ることがあります。
もちろん、既に非該当の結果を受けた段階でのご相談にも対応します。異議申立てで結果が変わる可能性があるかどうかは、認定理由と提出済み資料を検討した上で、率直にお伝えします。
大石法律事務所は、交通事故の被害者側のみの受任を方針とする、旭川・道北地域の事務所です。保険会社との顧問関係はなく、被害者の立場からのみ、ご相談をお受けしています。
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