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後遺障害14級と12級の違い―賠償額はどれだけ変わるのか
むち打ち損傷で認定されうる後遺障害は14級と12級ですが、後遺障害14級と12級では賠償額に数百万円〜1,000万円超の差が生じます。
認定基準の違い、分かれ目となる画像所見と検査、等級を争う方法を、旭川の交通事故被害者側専門弁護士が具体的に解説します。
交通事故の後遺障害で頻繁に問題となるのが頸部損傷で、むちうち症、外傷性頸部症候群、外傷性神経根傷害などの診断名が付されることが多いです。
それらが後遺障害と認定されるとして14級と12級が想定される後遺障害です。
14級と12級のどちらに認定されるか――。
この1等級の差が、被害者の受け取る賠償額を数百万円から1,000万円超変えることがあります。
14級と12級は、いずれも「神経症状を残すもの」に分類されますが、認定の基準はまったく異なります。この違いを正しく理解しておくことは、等級認定の結果に納得がいかない場合に「何をすべきか」を判断する上で不可欠です。
このコラムでは、14級と12級の認定基準の違い、賠償額の具体的な差、そして等級を争う際のポイントを整理します。
Ⅰ 認定基準の違い――「説明できる」と「証明できる」
14級と12級の定義は、それぞれ以下のとおりです。
14級9号:「局部に神経症状を残すもの」
12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」
条文だけを読むと「頑固な」の有無しか違いがないように見えますが、実務上の判断基準は明確に異なります。
14級の判断基準
14級は、被害者の訴える症状の存在が「医学的に説明できる」場合に認定されます。画像上の明確な異常所見がなくても、事故の態様、治療経過、症状の一貫性などから、「この人の訴えている症状は、事故によるものとして説明がつく」と判断されれば認定されます。
12級の判断基準
12級は、被害者の訴える症状の存在が「医学的に証明できる」場合に認定されます。具体的には、MRI等の画像所見で異常が確認でき、その異常と被害者の症状が医学的に整合している場合です。
この違いが意味すること
端的に言えば、客観的な裏づけ(主に画像所見)があるかどうかが、14級と12級の最大の分かれ目と言って過言ではありません。
ただし、「MRIで異常があれば自動的に12級」というほど単純ではありません。画像上の異常が、被害者の症状と医学的に対応しているかどうかが精密に検討されます。たとえば、MRIでヘルニアが確認されても、そのヘルニアが圧迫している神経の支配領域と、被害者が訴える痛みやしびれの部位が一致していなければ、12級は認められにくくなります。
Ⅱ 賠償額の具体的な差
14級と12級の差が賠償額にどう影響するかを、具体的な項目ごとに整理します。以下はすべて裁判基準(いわゆる赤い本基準)に基づく目安です。
後遺障害慰謝料
14級:約110万円
12級:約290万円
差額:約180万円
逸失利益
逸失利益は、「事故がなければ得られたであろう将来の収入」を賠償するものです。計算の基礎となる「労働能力喪失率」と「喪失期間」が、14級と12級で異なります。
14級:労働能力喪失率5%、喪失期間は5年程度(目安)
12級:労働能力喪失率14%、喪失期間は10年程度(目安)
たとえば、年収500万円の被害者の場合、逸失利益の概算は以下のようになります(ライプニッツ係数を考慮した大まかな目安)。
14級:500万円 × 5% × 約4.5(5年のライプニッツ係数)= 約112万円
12級:500万円 × 14% × 約8.5(10年のライプニッツ係数)= 約595万円
差額:約483万円
合算すると
後遺障害慰謝料と逸失利益だけを合算しても、上記の例では14級が約222万円、12級が約885万円となり、差額は約663万円に達します。入通院慰謝料や休業損害などの他の賠償項目を加えると、総額の差はさらに広がります。
年収や年齢、就労状況によっては、14級と12級の賠償総額の差が1,000万円を超えるケースもあります。
※上記はあくまで一般的な計算例です。逸失利益の喪失期間は裁判例によって個別に判断され、上記の5年・10年はあくまで目安です。
Ⅲ 12級が認められるために必要なもの
12級の認定を受けるためには、以下の要素が揃っていることが重要です。
① MRI等の画像所見
12級の認定には、画像上の異常所見がほぼ必須です。頚椎・腰椎のMRIで椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄、神経根の圧迫所見などが確認されることが求められます。
注意すべきなのは、MRIの撮影条件です。撮影時期(事故からどの程度経過しているか)、撮影の機種(1.5テスラか3テスラか)、撮影の方向(矢状断、横断など)によって、所見の映り方が異なります。脂肪抑制法(Fat SAT)を用いることが有用な場合もあります。
そのため、最初のMRIで「異常なし」とされた場合でも、別の条件で再撮影すると所見が確認されるケースがあります。
② 画像所見と症状の整合性
画像上の異常が、被害者の訴える症状と医学的に整合していることが求められます。たとえば、「C5/6の椎間板ヘルニアがあり、C6神経根を圧迫している」という画像所見がある場合、被害者の症状が「C6神経根の支配領域(前腕外側〜母指のしびれ)」と一致しているかどうかが検討されます。
ここではデルマトームという図が参考になります(完全に神経根の支配領域と異常のある部位がデルマトーム上完全に一致しなければならないのか?という問題がありますが、長くなりますので別のコラムで書こうと思います)。
③ 神経学的検査の所見
画像所見に加えて、神経学的検査(腱反射、筋力テスト、感覚検査、スパーリングテスト、SLRテストなど)で、画像所見と整合する異常が確認されていると、12級の認定の可能性が高まります。
④ 症状の一貫性と持続性
事故直後から症状が一貫していること、相当期間(6か月程度)の治療を経ても症状が残存していることが前提です。これは14級と共通の要素です。
Ⅳ 14級で認定されたが、12級が妥当だと考える場合
14級で認定されたが、画像所見や神経学的検査の結果からみて12級が妥当ではないか――そう感じる場合に取り得る手段は、主に以下の3つです。
① 異議申立て
追加の画像検査(MRIの再撮影、条件変更など)、専門医による意見書、神経学的検査の追加実施結果などを添えて、異議申立てを行います。
② 紛争処理機構への申請
自賠責保険・共済紛争処理機構に対して、等級認定の妥当性について審査を求めることができます。原則1回限りの手続きのため、十分な資料を整えた上で利用する必要があります。
③ 訴訟
裁判所は自賠責の等級認定に拘束されません。自賠責で14級と認定された事案について、裁判所が12級と認定するケースは実際にあります。ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、見通しを慎重に検討する必要があります。
Ⅴ 等級の境界線で悩んだら
14級と12級の境界線上にある事案は、提出資料の内容と質によって結果が変わり得る領域です。「自分のケースは14級なのか12級なのか」を正確に判断することは、被害者ご自身には難しいのが現実です。
当事務所では、等級認定の結果に関するご相談を無料でお受けしています。認定通知書と後遺障害診断書をお持ちいただければ、認定理由の分析、12級の可能性の検討、異議申立てを行うべきかどうかの見通しについて、率直にお伝えします。
もちろん、異議申立てを行っても結果が変わる見込みが低い場合は、その旨を正直にお伝えします。見込みのない手続きに時間と労力を費やすことは、被害者の利益にならないからです。
大石法律事務所は、交通事故の被害者側のみの受任を方針とする、旭川・道北地域の事務所です。保険会社との顧問関係はなく、被害者の立場からのみ、ご相談をお受けしています。
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