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自賠責「非該当」を受けたら―異議申立てで何ができるか|旭川の交通事故被害者側専門弁護士が解説
後遺障害等級認定で「非該当」や想定より低い等級の結果が出ても、異議申立てで覆る可能性があります。
異議申立ての仕組み、必要な追加資料、成功のために押さえるべきポイントを、交通事故の解決実績300件以上、弁護士経験17年の旭川の被害者側専門弁護士が解説します。
後遺障害等級の認定結果が届いた。しかし、「非該当」だった。あるいは、自分の症状に見合わない低い等級だった――。
こうした結果を受けて、「もう何もできないのだろうか」と思われる方は少なくありません。
しかし、当事務所の扱った例だけ見ても、異議申立や裁判によって後遺障害非該当の認定が覆ったケースは多数あります。
大切なのは、「なぜその結果になったのか」を正確に分析し、不足していた資料を補って再度申請することです。このコラムでは、異議申立ての仕組み、必要な準備、そして結果を変えるために押さえるべきポイントを整理します。
Ⅰ そもそも、なぜ「非該当」や低い等級になるのか
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が、提出された書面をもとに判断します。原則として、被害者と面談することはなく、書面審査です。
この仕組みが持つ意味は明確で、「診断書に書かれていないことは、存在しないものとして扱われる」可能性が高いということです。
非該当や低い等級になる主な原因は、以下のいずれか(または複数)に該当するケースが大半です。
原因1:後遺障害診断書の記載が不十分
自覚症状が漠然としか記載されていない、必要な検査結果が記載されていない、他覚的所見の欄が空欄に近い、といった場合、審査機関は「後遺障害を裏づける医学的根拠が不足している」と判断します。
原因2:画像所見と症状の対応関係が不明確
MRIやCTで異常所見があっても、それが被害者の訴える症状と医学的に対応しているかどうかが不明確な場合、「画像上の異常はあるが、後遺障害とまでは言えない」と判断されることがあります。逆に、症状はあるが画像上の裏づけが乏しい場合も、等級認定が困難になります。
原因3:事故との因果関係が争われている
特に中高年の被害者の場合、頚椎や腰椎にもともとの加齢変性(椎間板変性、脊柱管狭窄など)があり、「事故による症状なのか、もともとの疾患による症状なのか」が争点になることがあります。因果関係を裏づける資料が不足していると、非該当になりやすい傾向があります。
原因4:通院状況が不十分と評価された
事故後の通院頻度が低い、通院期間に長い中断がある、といった場合、「症状が軽微であったために通院の必要性が低かったのではないか」と推測されることがあります。これは実際の症状の重さとは別の問題ですが、審査上はマイナス要因になり得ます。
Ⅱ 異議申立ての仕組み
等級認定の結果に不服がある場合、被害者は「異議申立て」を行うことができます。
異議申立てとは
最初の認定結果を出した審査機関に対して、追加の資料を提出し、再度の審査を求める手続きです。回数に制限はなく、新たな資料が整い次第、何度でも申立てることができます。費用もかかりません。
異議申立てで重要なこと
異議申立ては、「同じ資料でもう一度お願いします」という手続きではありません。最初の認定結果で「足りない」と判断された部分を特定し、その部分を補う追加資料を用意して、改めて審査を求める手続きです。
したがって、異議申立てで結果を変えるためには、以下の2つの作業が不可欠です。
- 第一に、最初の認定結果(「認定理由」が付された通知書)を精読し、「何が足りないと判断されたのか」を正確に分析すること
- 第二に、その不足を補う追加資料(医師の意見書、追加検査の結果、画像の再評価、日常生活状況報告書など)を的確に準備すること
この2つの作業の精度が、異議申立ての成否を分けます。
Ⅲ 異議申立てに必要な追加資料
異議申立てで提出する追加資料は、最初の認定で不足していた部分に応じて異なります。以下は、代表的な追加資料の例です。
医師の意見書・医学的所見
主治医に対して、後遺障害の残存と事故との因果関係について、改めて医学的見解を記載した意見書は有用です。後遺障害診断書の記載が不十分であった場合、その補充として最も効果的な資料です。
場合によっては、主治医以外の専門医(整形外科、脳神経外科、神経内科など)にセカンドオピニオンを求め、その医師の意見書を添付することも有効です。
追加の検査結果
最初の認定時に実施されていなかった検査を追加で行い、その結果を提出します。たとえば、以下のような検査があります。
- MRIの再撮影(撮影方法や撮影部位を変える)
- 神経伝導速度検査・筋電図検査
- 関節可動域の再測定
- 高次脳機能障害の場合、神経心理学的検査
- 膀胱機能障害の場合、膀胱内圧検査・残尿量測定
日常生活状況報告書
ご家族や職場の同僚から、被害者の日常生活や就労状況にどのような支障が生じているかを、具体的に記述した報告書を作成します。特に高次脳機能障害の認定では、この報告書が極めて重要な資料になります。
画像所見の再評価
最初の審査で「異常なし」とされた画像について、別の専門医(放射線科医など)に再読影を依頼し、見落とされていた所見がないかを検討することがあります。
事故態様に関する資料
事故の衝撃の大きさが問題になっている場合(「軽微な事故で重い後遺障害が生じるはずがない」という反論がある場合)、事故車両の損傷状況の写真、修理見積書、工学鑑定書などを追加資料として提出することがあります。
Ⅳ 異議申立て以外の方法――紛争処理機構への申請・訴訟
異議申立てとは別に、等級認定の結果を争う方法がもう2つあります。
自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
損害保険料率算出機構とは別の第三者機関である「自賠責保険・共済紛争処理機構」に対し、認定結果の妥当性について審査を求めることができます。弁護士、医師、学識経験者で構成される紛争処理委員会が審査を行います。
ただし、この手続きは原則として1回限りです。異議申立てのように何度でも申請できるわけではないため、十分な資料を整えた上で利用することが重要です。
訴訟(裁判所での等級認定)
自賠責の認定結果に納得できない場合、最終的には訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐことも可能です。裁判所は自賠責の認定結果に拘束されず、独自の判断で後遺障害の等級を認定することができます。
たとえば、自賠責では14級と認定された事案について、裁判所が12級と認定するケースがあります。逆に、自賠責で認定された等級が裁判所で否定されるケースもあります。訴訟は最も強力な手段ですが、時間と費用がかかるため、見通しを十分に検討した上で選択する必要があります。
Ⅴ 異議申立てを弁護士に依頼する意味
異議申立ての手続き自体は、被害者本人が行うこともできます。しかし、実効性のある異議申立てを行うためには、以下の専門的な作業が必要です。
第一に、認定理由の分析です。認定通知書に記載された「認定理由」は、専門的な用語で書かれており、何が不足していたのかを正確に読み取るには、過去の認定事例に関する知見が必要です。また、定型的・抽象的な文章で記載されるため、文章からだけでは本当の理由がわからないこともあり、後遺障害認定実務に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
第二に、追加資料の設計です。どのような検査を追加すべきか、どの医師にどのような内容の意見書を依頼すべきかは、認定基準に照らした戦略的判断が求められます。
第三に、医療機関との連携です。主治医に意見書の作成を依頼する際、後遺障害認定の仕組みと認定要件を理解した上で、医師にどのような記載を依頼すべきかを的確に伝える必要があります。
当事務所では、異議申立ての段階からのご依頼を多数お受けしています。最初の認定結果を変えることは容易ではありませんが、資料の不足が原因であった場合は、追加資料の整備によって結果が変わることは十分にあり得ます。
Ⅵ 最後に
「非該当」や低い等級の結果を受けて、「やはり自分の症状は認められないのか」と落胆される方は多くいらっしゃいます。しかし、非該当の結果は「症状がない」という判断ではなく、「提出された資料では、後遺障害を認定するに足りなかった」という判断です。
言い換えれば、資料を補えば結果が変わる可能性があるということです。
もちろん、すべてのケースで結果が覆るわけではありません。異議申立てを行っても結果が変わらない見込みが高い場合は、その旨を率直にお伝えします。見通しの説明を受けた上で、ご自身で判断していただくのが当事務所の方針です。
大石法律事務所は、交通事故の被害者側のみの受任を方針とする、旭川・道北地域の事務所です。保険会社との顧問関係はなく、被害者の立場からのみ、ご相談をお受けしています。
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