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「提示額に納得できない方へ|交通事故の再評価」|旭川の交通事故被害者側専門弁護士が解説

2026.03.24
コラム


交通事故の示談提示を受けたとき、「思ったより低い」「本当にこれで終わってよいのか」と感じる方は少なくありません。

もっとも、そこで重要なのは、金額の大小だけを見ることではありません。

何が前提にされ、何が落ちているのかを、項目ごとに見直すことです。


自賠責保険・共済は、交通事故被害者の人身損害について基本補償を確保する制度であり、被害者は加害者側の保険会社等に直接請求することもできます。

また、自賠責の支払にあたっては、保険会社等は、支払金額、後遺障害等級とその判断理由、異議申立の手続などを、書面により請求者へ示すことが予定されています。

したがって、提示額に納得できない場合、最初にすべきことは「説明資料をそろえること」です。


交通事故の再評価で、実際に確認すべき点は主に次の5つです。


1. 過失割合が適切か

提示額は、損害額そのものではなく、過失相殺後の金額として示されることがあります。

事故状況図、実況見分関係、ドライブレコーダー、車両写真、修理見積書などによって、前提となる事故態様が変われば、最終額も大きく変わります。


2. 治療経過と症状固定の扱いが適切か

保険会社主導で治療費対応が終了していても、それだけで法的に損害が確定するわけではありません。

症状固定の時期、通院の必要性、画像所見や診療録の内容によっては、治療期間や通院慰謝料の評価が変わることがあります。


3. 休業損害が十分に反映されているか

給与所得者だけでなく、自営業、会社役員、家事従事者でも、立証の仕方によって休業損害の主張は変わります。

勤務先証明、確定申告書、売上資料、家事従事状況など、属性に応じた資料整理が必要です。


4. 後遺障害が適切に評価されているか

提示額が低いと感じる案件では、後遺障害が非該当である、又は想定より低い等級で処理されていることが少なくありません。

後遺障害の認定結果に不服がある場合は、異議申立が可能であり、新たな資料を付けて再評価を求めることができます。


5. 将来損害が抜けていないか

提示額では、治療費・通院慰謝料・休業損害だけが目立ち、後遺障害慰謝料や逸失利益が十分に検討されていないことがあります。

とくに就労への影響が残る事案では、現時点の症状だけでなく、将来の減収や労働制限まで視野に入れる必要があります。


再評価をする際は、少なくとも次の資料を手元に集めておくと検討が進みます。
診断書、後遺障害診断書、画像資料、診療報酬明細書、事故状況図、保険会社からの提示書、休業損害関係資料、勤務先資料、既払一覧です。

国土交通省の案内でも、被害者請求に際し、交通事故証明書、人身事故関係資料、請求書類等の提出が予定されています。


交通事故の提示額は、「一度提示されたら覆らない数字」ではありません。

前提事実、証拠、後遺障害評価、損害項目の拾い方を見直すことで、交渉の土台自体が変わることがあります。


大石法律事務所では、提示書だけではなく、診療経過、事故態様、就労資料まで含めて、請求全体を再評価することを重視しています。

提示額に違和感がある段階で、一度全体像を見直すことが重要です。

北海道、旭川、道北で交通事故被害に遭われた方は、大石法律事務所の無料相談をご利用ください。