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後遺障害等級認定と逸失利益の計算方法

2024.06.13
コラム

交通事故による後遺障害等級認定は、被害者が適正な賠償金を受けるために極めて重要なプロセスです。本記事では、後遺障害等級認定の手続きと、逸失利益の計算方法について詳しく解説します。


1 後遺障害等級認定の流れ

 ① 診断書の取得

  •    交通事故後、専門医による診察を受け、後遺障害診断書を取得します。この診断書は、後遺障害の内容やその程度を詳細に記載したものです。治療経過や今後の予測も含まれます。

 ② 自賠責保険への申請

  •    後遺障害等級の認定申請を自賠責保険会社に対して行います。申請には、医師の診断書、事故証明書、治療記録などの提出が必要です。

 ③ 等級認定の結果通知

  •    自賠責保険会社は提出された資料を基に審査を行い、後遺障害の等級を決定します。等級は1級から14級まであり、等級が高いほど重篤な後遺障害とされます。

 ④ 異議申立て

  •    認定結果に不満がある場合、異議申立てを行うことができます。異議申立てには、再度の診断書や専門医の意見書などを提出し、再審査を求めます。


2 逸失利益の計算方法

  逸失利益とは、後遺障害により労働能力が減少したことによる将来の収入減少分を指します。具体的な計算方法は以下の通りです。

 ① 年収の算出

  •    基本的には事故前の年収を基にしますが、若年者の場合は、将来の昇給やキャリアアップを考慮することもあります。

 ② 労働能力喪失率

  •    後遺障害等級に応じて、労働能力喪失率が設定されます。例えば、1級の場合は100%、14級の場合は5%といった具合です。

 ③ 就労可能年数

  •    一般的には67歳までを基準としますが、職業や個々の事情により異なる場合もあります。

 ④ ライプニッツ係数

  •    将来の逸失利益を現在価値に換算するための係数です。現在の法定利率に基づいて計算されます。

 【実際の計算例】

   仮に、年収500万円の方が後遺障害等級12級(労働能力喪失率14%)に認定された場合、逸失利益の計算は以下のようになります。

  1.  年収:500万円
  2.  労働能力喪失率:14%
  3.  就労可能年数:例えば20年
  4.  ライプニッツ係数:おおよそ12.5(現在の法定利率で計算)

     逸失利益 = 年収 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数 × ライプニッツ係数
   = 500万円 × 0.14 × 20年 × 12.5
   = 1750万円

  このようにして算出された金額が、逸失利益として請求できる額となります。


3 大石法律事務所のサポート内容

  •  ① 専門家による診断書の精査
    •    医療専門家と連携し、後遺障害診断書の内容を精査します。
  •  ② 異議申立てのサポート
    •    自賠責保険会社の認定に不服がある場合、異議申立ての手続きをサポートします。
  •  ③ 適正賠償金の獲得
    •    被害者が最大限の賠償金を得られるよう、適切な交渉を行います。

4 実際の解決事例

  •  ① 等級変更による高額賠償
    •    後遺障害等級の変更に成功し、数千万円の賠償金を獲得した事例。
  •  ② 労働能力喪失率の証明
    •    労働能力喪失率を詳細に証明し、逸失利益の増額に成功した事例。


相談方法

  • 受付時間:09:00~17:30
  • 電話:0166-73-6309
  • 所在地:旭川市

大石法律事務所は、交通事故被害者の方々が適正な賠償を受けられるよう、全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。