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交通事故賠償の3つの基準?

2023.04.04
コラム

皆さんは、交通事故の賠償金算定方法に次の「3つの基準」があることをご存知でしょうか(物損のみの場合は除きます)。

「①自賠責保険の基準」(最も低額)

「②任意保険の基準」(①と③の間)

「③裁判の基準」(最も高額)

①と③とを比べた場合、全く同じお怪我でも、受けられる賠償額は時として2倍以上の違いが生じます。


では、正しい賠償額とは①~③のどの基準をもとに考えればいいのでしょうか?答えは、「③裁判の基準」であると言えます。正しい賠償額は、本来「裁判所」しか決められないものだからです。


さて、交通事故被害者になってしまった際に、相手方保険会社から「②任意保険の基準」(①と③の間)で示談提案を受けることになります。

ここで注意が必要なのですが、相手方保険会社の示談提案は、最も低額な基準(「①自賠責保険基準」)に近いケースが少なくないということです。逆に、最初から「③裁判の基準」(適正な賠償額)で示談提案がされるケースをほとんど見ることはありません。


なにも「全て裁判をしなければならない」と言っている訳ではありません。正当に受けられる賠償金額を「知った」上で示談をするようにしなければ、後の祭りになってしまうことがあるのです。交通事故被害者になってしまった場合、まずは「適正な賠償額を知ること」から始めて下さい。

過去の裁判例の蓄積から「③裁判の基準」をお示しすることができます。

大石法律事務所では旭川を中心に道北、北海道全域、道外の交通事故のご相談を多くお受けしています。賠償金について気になることがあったら、無料相談も利用できますので利用して下さい。