なぜ弁護士が必要なのか

交通事故に弁護士が必要な4つの理由

大多数の方にとって大きな交通事故被害や人身事故被害に遭うことは初めてのことで、何をどう進めればいいのかも全くわからないことが多いと思います。

  • 相手方保険会社に委ねてはいけない

    まず、気を付けなければならないのは、加害者側の窓口になるのは、加害者側保険会社担当者や弁護士。
    彼らは交通事故のプロです。
    しかも、そのプロが「加害者側」の立場で活動をしています。どんなに人柄の良い担当者であっても、「加害者側」の立場で仕事をせざるを得ませんから、被害者のために活動することはできません。

    むやみに疑う必要もありませんが、しかし、立場の違いを強く認識しておく必要があります。
    自分の身は、自分で守るよりほかありません。

  • インターネットを見て自分で手術する人はいない

    では被害者は、どうすればいいのでしょう?
    最近ではインターネットを見れば様々な情報を知ることができます。
    しかし、インターネットの情報は、本当のことも、絶対に信じてはいけない嘘も混ざっています。まさに玉石混交です。
    そんなあやふやな情報を知るだけで、プロである相手方と互角に渡り合うことは困難です。
    交通事故に詳しい人に聞く。「情報」だけでなく「主観的な判断」が混じっている可能性が強く、これも大変危険です。
    人生を左右するような重たい病気になった時に、自分でインターネットを見たり、医師じゃないけど医療に詳しい人に話を聞いて自分で手術する。そんな人はいないはずです。
    交通事故の賠償問題の専門家である弁護士に、解決を任せるのが一番です。

  • 被害者側にも専門家がいて当然

    「被害者」の立場で関与する「専門家」の「味方」がいること。それは、自分を守るためにとても大切なことです。
    大石法律事務所では、以下のように、「治療中」「後遺障害」「過失割合」「賠償金額」などの様々な観点から、弁護士にしかできないアドバイスを行い事件の処理を行います。
    あなたを守ることになる法律の力がここにあります。

①「治療」って保険会社の指示で決まっていいの?

治療方針は医師の専門領域。よく医師と相談をして納得のいく治療を受けて下さい。

  • 堂々と体を治すための治療をうけましょう

    「相手保険会社に、もう治療は終わりだといわれた」
    「保険会社がダメって言ったから転医できなかった」
    とても良く聞く相談です。
    当たり前のことですが、治療内容や治療期間を決めるのは「医師」です。主治医が、患者から症状を聞いて、必要な検査をし、治療方針を決めて下さいます。加害者側は、治療内容を決定できる権限はありません。必要な医療費を支払う「責任」があるだけです。
    堂々と必要な治療を受け、必要な検査をうけるようにしましょう。

  • もちろん過剰診療はダメ

    だからと言って、「必要」性のない治療を受けることは許されません。
    痛くもないのに通院することは、詐欺であり反社会的行為です。
    また、むちうち症の場合、一定期間経過後に治療を終了せざるを得ない場合があります(6か月程度が目安とされています)。このように賠償処理の特有の問題にも目を向けて不利の無いように治療を続けなければなりません。

  • 賠償問題は弁護士に任せて、体と向き合う

    必要な治療を、必要な回数、必要な期間受けて、怪我を治す。交通事故で「保険」が絡まなければ当然のことです。事故だからといってそれは変わりません。事故だからといって多めに通う必要もありません。事故といって病院を少なくする必要もありません。
    賠償問題は弁護士に任せて、体の回復に必要な治療を受ける。体にとって最も良い医療を受けることが、事故被害回復にとって極めて重要です。
    大石法律事務所では、治療期間中も安心して治療が受けられるようにアドバイスをしていきます。

②「後遺障害」ってそれでいいの?

後遺障害認定は大変厳しい基準があるため専門家に任せないと危険

  • 後遺障害の認定基準は厳しい

    現状、後遺障害の認定基準は大変厳しいものがあります。
    実際に関節が動かなかろうが、実際どれほど痛みがあろうが、いろいろな理由で、すぐに「なかったこと」とされてしまいます。例えば、関節の腱(腱板)が断裂しており関節が動かなくても、後遺症なし(「非該当」)とされている例に出会うことは日常茶飯事です。

  • 後遺障害認定はクセがある

    関節が動きにくくても、その関節可動域が3/4以下にならなければ非該当とされています。
    関節が動く角度が2度~3度違うだけで「後遺症なし」と評価されたりします。
    しかし、とあるドクターからは次のような話を聞きました。
    「医者の世界では普通、5度単位で、場合によっては10度単位で計測している。」
    「1度単位ではかる医者がいたら変な人だと思われる」
    測り方や測る日によって可動域が2~3度ずれることはあるでしょうし、その程度の差なら生活上の不便は同じですから。医療と賠償のギャップを思い知らされます。
    そのような独特のクセがあることも良く理解しておかなければなりません。

  • 被害者側から証拠を提出する必要がある

    相手保険会社や自賠責保険が障害の原因を探してくれ、「後遺障害」を認定してくれることは絶対にありません。放っておくと「ある」ものが「ない」とされてしまう危険が強いです。
    それを回避するためには被害者側から証拠を提出する必要がありますが、それを全部自分で考えて用意することは困難です。大石法律事務所では「ある」ものが「ない」ことにならないよう、適切な証拠収集方法を含めてアドバイスをしていきます。

③「過失割合」ってそれでいいの?

「判例タイムズ」は有用な基準ですが、絶対ではありません。

  • 判例タイムズ

    「過失割合」を検討する際に、避けて通れないのが「別冊判例タイムズ38号」という交通事故ではとても有名な本。過失割合は、ほぼすべてのケースで「判例タイムズ」をベースに議論されています。実際、多く交通事故を扱ってきましたが、相手保険会社の過失主張で「判例タイムズ」を引用しない例を見たことがないくらいです。

  • 過失割合の全ては「判例タイムズ」で決まるのか?

    では、「過失割合」は、全部「判例タイムズ」によって決まるのしょうか?
    色々な原因で起こるあらゆる事故態様についての過失割合が、1冊の本に織り込まれている??
    常識的に考えてそんなはずはありません。
    判例タイムズは「典型的」な事故類型の時のことを基準化しているもので、「非」「典型」の事故を全て織り込むものではありません(日本交通法学会:交通法研究第45巻に同趣旨の論文があります)。

  • 「判例タイムズ」とは違う被害者有利の解決実績

    当事務では、被害者が飲まされそうになった「判例タイムズ」による「過失割合」とは真逆の結論となる判決・和解をたくさん獲得しています。
    例えば、80%悪いといわれていた死亡事故で、過失20%とする判決(札幌高裁)。
    例えば、70%悪いといわれていた物損事故で、過失5%とする判決(旭川簡裁)。
    例えば、100%悪いといわれていた人身事故で、過失0%とする裁判上の和解(旭川簡裁)。
    上記のような例は、「判例タイムズ」に当てはめると「加害者」と言われていた人が、実は「被害者」だったのです。大石法律事務所では、「被害者」が「加害者」と扱われるような、そんな理不尽が起きないように活動しています。

④「賠償金額」はそれでいいの?

被害者に提示される金額は、多くの場合本来の賠償金額よりも低い

  • そもそも被害者本人に提示される金額が低い

    そもそも、被害者本人に提示される金額は本来の賠償金よりもかなり低いことが多いです。
    有名な裁判官の論文に「腹八分目どころか腹六分目」とされているのですから、本来の賠償金と比べて60%提示と思うくらいで丁度いいのかもしれません。
    当事務所でご相談を受けるケースでも、賠償金額が2倍以上になるケースは山ほどあります。

  • 賠償金は専門家に任せるのが最善

    同じ後遺障害、同じ過失割合を前提にしても「腹六分目」です。
    「適切な後遺障害等級」「適切な過失割合」などが実現された場合と、そうでない場合を比べれば、数倍、場合によっては数十倍賠償額が変わることも不思議ではないのです。
    しかし、特にお怪我をされた被害者が、自力で賠償の交渉をするのはとても困難なことです。
    被害者ご自身は「適切な医療を受けること」に専念し、難しくて専門的な部分は、信頼できる専門家に任せるのが一番です。